最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう、:Final Landfill Site)とは、不要品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化、サーマルリサイクルを含む)が困難なものを処分するための施設のこと。ごみ処分場、ごみ埋立地埋立処分場などとも呼ばれる。

日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法と略される)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため、対象物に含まれない。

最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった(海面埋立は土壌還元に含まれる)

概要 [編集]

廃棄物の最終処分とは、廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的とする。これを助けるために行われるのが焼却を主体とする中間処理である。

 

 

安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義される。しかし、これを人間社会の尺度内で実現することは往々にして困難または不可能である。そこで「掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している」状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことが考えられた。

実際の最終処分場は、大きく3種に分かれる。すなわち、安定化に長期間を要す有害廃棄物を封ずるための遮断型処分場、既に安定しているか、または埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を片づけるための安定型処分場、および、どちらにも該当せず埋立終了後も維持管理を要する管理型処分場である。

ただし、実際にはこの区分が曖昧なまま運営されているケースが少なくないため、安定型処分場であっても水質汚濁の原因となる場合が見られる。

構造

主に、処分場内部の水(保有水)と公共水域や地下水をどの様に隔てるかによる。埋立ガスを処理する試みは、最近のものである。

安定型処分場

環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。このため、地下水への浸透を防ぐ遮水工や、公共水域への浸出水を処理する浸出水処理施設は設けない。ただし、地下水のモニタリングは義務づけられている。 春日大野城リサイクルプラザでは義務付けられていないが、浸出水処理施設を設けて地域の安全に努めている。

 

春日・大野城リサイクルプラザの場合、上記の安定型処分場になるが春日大野城リサイクルプラザは一般家庭から出る、不燃性一般廃棄物のみの搬入になるので最終処分場で埋め立てられる物の中身は前記している中でもガラス陶磁器くずがほとんどである。

最終処分場の問題

現代の社会活動に最終処分場は不可欠であるが、経済的なメリットをもたらすものではないため、様々な面で行き届いているとは言えない現状にある。

残余容量、残余年数

処分場の残り受け入れ能力を、容積・年数で表したもので、毎年環境省から発表されている。残余容量は一廃、産廃ともに減少し続けているが、分別・リサイクルの普及などにより最終処分量が減少しているため、年数は微増傾向にある。しかし、大量発生源である都市部周辺で新たに処分場を確保することは、規制の強化と住民の反対運動で新規開業する施設が少なく危機的な状況になっている。特に、関東や関西の人口密集地では処分場が少なく、都会のゴミを地方にツケ回す構図が問題となっている。

 

春日・大野城リサイクルプラザ内の最終処分場は稼動開始時には、平成612月から平成21年の6月までの15年間で一杯になってしまう計算で作られたが、細かい手選別を行なってきた結果、今年の3月に地元住民との協議の上、平成363月まで埋立期間の延長がされた。

埋立処分場を新たに作ることはコスト的な面から言っても場所を確保することからいってもとても困難な事なのでつくし更生会では全社員一丸となり、1年でも最終処分場の期間延長を心掛けています。