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春日大野城リサイクルプラザ自転車再生事業運営要綱

平成19年12月19日
要綱第1号

(目的)
第1条 本要綱は、春日大野城リサイクルプラザへの搬入物の中から、春日大野城リサイクルプラザ内の再生工房において再生可能と判断した自転車を再生し、当該再生自転車(以下「再生品」という。)の再利用を希望する市民への販売に関して必要な事項を定め、ごみ減量とリサイクルの推進を図ることを目的とする。

(事業)
第2条 春日大野城衛生施設組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 春日市及び大野城市から持ち込まれた放置自転車で、再生可能と判断したものを必要に応じて再生する。
(2) 「リサイクル展」を年数回開催し、再利用を希望する市民に販売する。
(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(利用者)
第3条 販売を受けることができる者は、春日市又は大野城市に住所を有する者とする。

(再生品の販売)
第4条 再生品は再生工房に保管した後、「リサイクル展」において2,000円で販売する。この場合において、複数の希望者があったときは、抽選を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、春日市及び大野城市並びに両市が関与している公共的団体から提供依頼があった場合は、組合長が適当と判断したものに限り、無料にて提供することができるものとする。
3 第1項後段の抽選は公開とし、日時等は、組合長が決定する。
4 再生品の引取りは、組合長が指定した期間内に、引取者の責任において行うものとする。

(その他)
第5条 本要綱に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。

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