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春日大野城衛生施設組合一般廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則
平成26年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、春日大野城一般廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成8年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めものとする。
(休所日)
第2条 春日大野城リサイクルプラザの休所日は、次のとおりとする。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日(毎月の第3日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)。ただし、12月29日が月曜日から金曜日までに当たるときは、12月30日から翌年の1月3日までの日
(搬入時間)
第3条 春日大野城リサイクルプラザに直接搬入することができる一般廃棄物を搬入する時間は、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(搬入申告)
第4条 一般廃棄物を直接搬入しようとする者は、一般廃棄物搬入申告書(様式第1号)を組合長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式(略)
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