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春日大野城一般廃棄物処理施設設置及び管理条例(旧)

平成8年3月29日
条例第1号

改正 平成23年3月31日 条例第1号

(設置)
第1条 春日大野城衛生施設組合は、春日市及び大野城市管内のし尿及び不燃性ごみを衛生的に処理し、かつ、資源の活用を有効に行うための施設を設置する。

(一般廃棄物処理施設の名称及び位置)
第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)
第3条 一般廃棄物処理施設は、組合長がこれを管理する。

(使用の許可)
第4条 一般廃棄物処理施設を使用する者は、組合長に申請して許可を受けなければならない。

(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則に定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(春日大野城資源回収センター設置及び管理条例の廃止)
2 春日大野城資源回収センター設置及び管理条例(昭和60年条例第1号)は、廃止する。

附則(平成23年3月31日 条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表

施設の名称位置
春日大野城一般廃棄物最終処分場春日市春日公園6丁目2番地
春日大野城リサイクルプラザ春日市春日公園6丁目2番地
春日大野城浄化センター春日市春日公園6丁目2番地

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