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春日大野城一般廃棄物処理施設設置及び管理条例

平成8年3月29日
条例第1号

改正 平成23年3月31日 条例第1号
平成24年3月29日 条例第1号

(設置)
第1条 春日大野城衛生施設組合は、春日市及び大野城市管内のし尿及び不燃性ごみを衛生的に処理するため又は資源の活用を有効に行うための一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する

(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)
第3条 施設は、組合長がこれを管理する。

(技術管理者)
第4条 組合長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項の規定により、施設に技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。

(使用の許可)
第5条 施設を使用する者は、組合長に申請して許可を受けなければならない。

(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則に定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(春日大野城資源回収センター設置及び管理条例の廃止)
2 春日大野城資源回収センター設置及び管理条例(昭和60年条例第1号)は、廃止する。

附則(平成23年3月31日 条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日 条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表

施設の名称位置
春日大野城一般廃棄物最終処分場春日市春日公園6丁目2番地
春日大野城リサイクルプラザ春日市春日公園6丁目2番地
春日大野城浄化センター春日市春日公園6丁目2番地

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