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春日大野城衛生施設組合行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月30日
条例第2号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについて、別に法律又は条例で定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)
第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2に定める額とする。

(手数料の徴収)
第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)
第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
2 春日大野城衛生施設組合行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(送付による交付)
第5条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する実費を負担しなければならない。

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則(平成28年3月30日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付の方法使用料の額備考
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 白黒用紙1枚につき10円両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
カラー用紙1枚につき20円
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 白黒用紙1枚につき10円両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
カラー用紙1枚につき20円
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

備考 この表において「対象書面等」とは、 法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。

別表第2(第2条関係)

交付の方法使用料の額備考
1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 白黒用紙1枚につき10円両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
カラー用紙1枚につき20円
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 白黒用紙1枚につき10円両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
カラー用紙1枚につき20円
3 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

備考 この表において「対象主張書面等」とは、 法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。


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