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春日大野城衛生施設組合施設整備基金条例
平成16年1月5日
条例第1号
改正 平成20年3月27日 条例第4号
(設置)
第1条 組合は、一般廃棄物の処理に供する施設建設及び改修その他の整備に要する資金に充てるため、春日大野城衛生施設組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算をもって定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する施設の整備を行うときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は平成14年度決算から適用する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基金の引継ぎ)
2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の春日大野城衛生施設組合施設整備基金条例の規定によって積み立てた現金は、この条例による改正後の春日大野城衛生施設組合施設整備基金条例の規定により積み立てた基金に属するものとみなす。
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