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春日大野城衛生施設組合手数料条例

平成13年2月5日
条例第1号

改正 平成17年6月1日 条例第3号

 春日大野城衛生施設組合手数料徴収条例(昭和60年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、春日大野城衛生施設組合の施設に搬入される粗大ごみ、資源ごみ及びその他の不燃ごみの処分について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第2項に規定するもの。ただし、同条第3項に規定するものを除く。
(2) 粗大ごみ 一般廃棄物のうち、不燃性の固形廃棄物で組合構成市が指定した専用袋に収納することができないものをいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定されるものを除く。
(3) 資源ごみ 一般廃棄物のうち、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第6項及び第7項に規定するもので、組合構成市が廃掃法第6条第2項に基づき分別収集するものをいう。
(4) その他の不燃ごみ 一般廃棄物のうち、前2号に規定するもの以外で不燃性のものをいう。

(直接搬入することができる廃棄物)
第3条 組合構成市に住所を有する個人及び事業所が自ら組合の施設に搬入することができる一般廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 粗大ごみ
(2) 資源ごみ
(3) その他の不燃ごみ

(手数料の額及び徴収時期)
第4条 前条の一般廃棄物の処分に係る手数料の額は、10kg(10kg未満は、10kgとみなす。)につき140円とする。
2 前項の手数料の徴収時期は、一般廃棄物の搬入時期とする。ただし、特に組合長が認めるものについてはこの限りでない。

(手数料の減免等)
第5条 組合構成市に登録した清掃業者が、組合の区域内で組合構成市の計画に基づき収集搬入する粗大ごみ、資源ごみ及びその他の不燃ごみについては手数料を徴収しない。
2 組合長は、天災その他特別な理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。

附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。

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