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春日大野城衛生施設組合行政財産使用料条例

平成25年12月25日
条例第5号

改正  令和元年9月30日条例第1号

 

(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)
第2条 使用料は、次に定める額とする。
(1) 土地使用料は、当該土地の適正な価格に100分の3を乗じて得た額を年額とする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する土地の貸付けに係る使用料は、本文の規定により得た額に100分の110を乗じ、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を年額とする。
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電柱等を設置する目的で使用するときの土地使用料は、前号の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額と同額とする。電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が電柱等を設置する目的で使用するときも、同様とする。
(3) 建物使用料は、当該建物の適正な価格に100分の7を乗じて得た額に100分の110を乗じ、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を年額とする。
(4) 前3号によることが不適当と認められる場合は、前3号に定める額と均衡を失しない範囲おいて組合長が定める額とする。

(使用料の減免)
第3条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、組合長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収)
第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。ただし、使用の期間が1月以上の場合において月額又は年額により使用料を定めたときは、当該月又は年度内において組合長が指定する日までに徴収することができる。

(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 組合の都合により許可を取り消したとき。
(2) 災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他組合長が必要と認めるとき。

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この条例の施行の日から平成26年3月31日までの使用に係る使用料を徴収する場合における第2条第1号及び第3号の規定の適用については、これらの規定中「100分の108」とあるのは「100分の105」とする。
3  この条例の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

附則
(施行期日)
1  この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この条例による改正後の春日大野城衛生施設組合行政財産使用料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、施行日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3  平成31年3月31日までにされた行政財産の使用に係る許可に基づき施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の使用をしている場合は、施行日以後の当該行政財産の使用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の公布の日以後に当該行政財産の使用に係る使用料の額の変更が行われた場合は、当該変更後における当該行政財産の使用に係る使用料については、この限りでない。
4  施行日以後の行政財産の使用に係る使用料は、施行日前においても、改正後の条例の規定に基づき徴収することができる。

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