トップ > 例規集(目次) > 第6編 財務/春日大野城衛生施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例


春日大野城衛生施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和58年4月1日
条例第13号

改正 平成5年6月8日 条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

トップ > 例規集(目次) > 第6編 財務/春日大野城衛生施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

Valid HTML 4.01 Transitional 正当なCSSです!