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春日大野城衛生施設組合証人等の実費弁償に関する条例
平成25年12月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定に基づき、議会、公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(証人等の実費弁償)
第2条 証人等の実費弁償は、大野城市における証人等の実費弁償の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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