トップ > 例規集(目次) > 第5編 給与/春日大野城衛生施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則


春日大野城衛生施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月12日
規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、春日大野城衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第2号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用)
第2条 会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等については、大野城市の例による。

附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

トップ > 例規集(目次) > 第5編 給与/春日大野城衛生施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

Valid HTML 4.01 Transitional 正当なCSSです!