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春日大野城衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類等)
第2条 この条例による給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当とし、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当とする。
2 この条例に基づく給与は、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の基準に従い組合長が決定する。

(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、大野城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「大野城市会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2のとおりとする。

(職務の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い組合長が決定する。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、大野城市会計年度任用職員給与条例の規定を準用する。

(退職手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が退職した場合に支給する退職手当については、春日市職員退職手当支給条例(昭和36条例第5号)の規定を準用する。

附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

等級別基準職務表
職務の級 標準的な職務
1級
定型的な業務を行う職員の職務
2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

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