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春日大野城衛生施設組合職員等の旅費に関する条例

昭和58年4月1日
条例第12号

改正 平成18年3月31日条例第3号

 春日大野城衛生施設組合職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める特別職及び一般職に属する職員)の旅費に関しては、大野城市職員等の旅費に関する条例(平成18年大野城市条例第3号)を準用する。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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