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春日大野城衛生施設組合職員の給与に関する条例

平成20年1月4日
条例第1号

改正 平成28年3月30日条例第3号

 春日大野城衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和58年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、春日大野城衛生施設組合の一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)
第2条 職員の給与については、他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき当該職員を派遣した団体の一般職の職員の例による。

(臨時的任用の職員等の給与)
第3条 前条の規定にかかわらず、臨時的任用の職員等の給与については、組合長が別に定める。

(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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