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春日大野城衛生施設組合特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和58年4月1日
条例第10号

改正 昭和59年12月27日条例第2号
昭和63年4月1日条例第2号
平成2年4月1日条例第2号
平成4年3月26日条例第2号
平成7年3月28日条例第1号
平成11年3月19日条例第2号
平成13年3月26日条例第3号
平成13年12月27日条例第7号
平成17年3月31日条例第2号
平成18年3月31日条例第2号
平成19年3月28日条例第2号

(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 正副組合長、参与
(2) 監査委員
(3) 附属機関の委員
(4) 臨時又は非常勤の顧問、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

(常勤職の報酬等)
第3条 前条第1号に掲げる特別職の職員には、報酬及び旅費を支給する。
2 前項の報酬月額は、別表第1のとおりとし、毎年6月、9月、12月及び3月に支給する。ただし、議会が招集されたときは、その議会の開会日に支給することができる。
3 旅費は、公務のため組合を組織する地方公共団体以外に旅行したときに、大野城市職員等の旅費に関する条例(平成18年大野城市条例第3号)を準用して支給する。

(非常勤職員の報酬等)
第4条 第2条第2号、第3号及び第4号に掲げる特別職の職員には、別表第2の区分により報酬及び旅費を支給する。

(支給方法等)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、第2条第1号に掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、大野城市職員の給与に関する条例(昭和32年大野城市条例第18号)の規定を準用し、第2条第2号、第3号及び第4号に掲げる特別職の職員の報酬の支給方法については、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和40年大野城市条例第2号)の規定を準用する。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城衛生施設組合特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)
2 改正前の春日大野城衛生施設組合特別職の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

職名組合長副組合長参与
報酬月額(円)27,30025,80024,400

別表第2

区分報酬(円)旅費
普通旅費費用弁償
監査委員識見を有する者年額 258,800大野城市職員等の旅費に関する条例を準用する。職務を行うため出席した場合1日につき2,500円
議会選出年額 129,400
第2条第3号に該当する者日額 5,600
第2条第4号に該当する者予算に定められた範囲内

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