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春日大野城衛生施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年4月1日
条例第9号

改正 昭和59年12月27日条例第1号
昭和63年4月1日条例第2号
平成2年3月2日条例第1号
平成4年3月26日条例第1号
平成7年3月28日条例第2号
平成11年3月19日条例第1号
平成13年3月26日条例第2号
平成17年3月31日条例第1号
平成18年3月31日条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、春日大野城衛生施設組合議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)
第2条 議員の報酬は、次表のとおりとする。
区分議長副議長議員
報酬月額(円)25,80024,40022,900

(支給条件)
第3条 前条の報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日まで支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日まで支給する。
2 前項の場合において、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月分の報酬は、当該月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(報酬の支給)
第4条 報酬は、毎年6月、9月、12月及び3月に支給する。ただし、議会が招集されたときは、その議会の開会日に支給することができる。

(費用弁償)
第5条 議員が議会の招集に応じ、又は委員会に出席したときは、費用弁償として1日につき2,500円を支給する。
2 議員が公務のため組合を組織する地方公共団体以外に旅行したときは、大野城市職員等の旅費に関する条例(平成18年大野城市条例第3号)に準じ旅費を支給する。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城衛生施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)
2 改正前の春日大野城衛生施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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