トップ > 例規集(目次) > 第4編 人事/第4章 職員厚生/春日大野城衛生施設組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を定める規則


春日大野城衛生施設組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を定める規則

令和3年1月15日
規則第2号

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、組合長とし、組合長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

トップ > 例規集(目次) > 第4編 人事/第4章 職員厚生/春日大野城衛生施設組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を定める規則

Valid HTML 4.01 Transitional 正当なCSSです!