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春日大野城衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月12日
規則第3号

(趣旨)
第1条 この規則は、春日大野城衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第1号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、大野城市の例による。

附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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