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春日大野城衛生施設組合職員の結核療養休暇等の取扱いに関する規則

平成26年10月1日
規則第10号

(趣旨)
第1条 職員の結核性疾病の場合における休暇等の取扱いに関しては、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)
第2条 この規則は、一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時又は非常勤の職員には適用しない。

(休暇の期間)
第3条 休暇の期間は、1年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について組合長が定める。
2 前項の規定により定めた休暇の期間が1年に満たない場合には、その休暇を発令した日から引き続き1年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(休暇の手続)
第4条 職員が休暇の命令を受けようとするとき(休暇を更新しようとするときを含む。)は、結核療養休暇(更新)願に医師の診断書を添え、組合長に提出しなければならない。

(療養専念の義務)
第5条 休暇を命ぜられた職員は、療養に専念しなければならない。

(休暇中の報告)
第6条 休暇中の職員が病症その他療養上重要な事項に関し変動があったときは、当該職員又は事務局長は、直ちにその旨を組合長に報告しなければならない。

(出務の手続)
第7条 休暇中の職員が疾病の回復により休暇を必要としなくなったときは、出務願に病症の経過を記載した医師の診断書を添え、出務しようとする日前10日までに組合長に提出し、出務の命令を受けなければならない。

(命令による休暇又は出務)
第8条 組合長は、職員が結核性疾病のため療養を必要とし、又はその回復により療養に専念することを必要としないと認めるときは、当該職員につき健康診断を行わせ、休暇又は出務を命令することができる。

(休暇期間満了後の身分取扱い)
第9条 組合長は、職員が1年の期間を満了し、なお疾病が回復に至らないときは、その満了の日の翌日において当該職員を休職することができる。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

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