トップ > 例規集(目次) > 第4編 人事/第3章 服務/春日大野城衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則


春日大野城衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月28日
規則第1号

改正  平成26年10月1日規則第12号
平成29年3月29日規則第1号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は、春日大野城衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間

(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)
第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 組合長は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定時的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。
3 前項の勤務時間の割振りの変更を行う場合は、勤務の実情、職員の健康管理等を考慮するとともに、合理的な方法及び人員等により、これを行わなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 組合長は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、第5条及び19条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 組合長は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第4条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)
第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週とする。
2 前項により振り替えることが困難である場合は、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。
3 組合長は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条及び第5条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 組合長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項及び第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)
第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第8条 組合長は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(断続的な勤務)
第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 組合長は、休日又は組合の行事が行われる日で組合長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 組合長は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第11条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第9条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第3項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)
第12条 組合長は、条例第8条第3項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 組合長は、条例第8条第3項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)
第12条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、春日市職員の給与に関する条例(昭和32年春日市条例第12号。以下「春日市給与条例」という。)第17条第4項又は大野城市職員の給与に関する条例(昭和32年大野城市条例第18号。以下「大野城市給与条例」という。)第14条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 組合長は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における春日市給与条例第17条第4項又は大野城市給与条例第14条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 春日市給与条例第17条第2項又は大野城市給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 春日市給与条例第17条第2項又は大野城市給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 春日市給与条例第17条第2項又は大野城市給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 組合長は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、組合長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 組合長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 組合長は、条例第8条の3第1項の規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第13条 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第24条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第14条 条例第8条の2第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 組合長は、深夜勤務の制限の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第14条の2 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた深夜勤務制限開始日とされた前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第13条第2項に定める者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を組合長に届けなければならない。
4 前条2項の規定は、前項の届出について準用する。

第15条 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 組合長は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
3 組合長は、時間外勤務の制限の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第16条 前条の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求にかかる期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を組合長に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第17条 第14条から前条まで(第14条の2第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が条例第8条の2第4項において準用する同条第1項及び第3項に規定する請求をする場合について準用する。この場合において、第14条第1項、第14条の2第1項及び同条第2項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第15条第1項及び第2項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第15条第1項中「、条例第8条の2第2項」とあるのは「、条例第8条の2第4項において準用する同条第2項」と、前条第1項及び同条第2項中「前条」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第3章 休日の代休日

(代休日の指定)
第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 組合長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 休暇

(年次有給休暇の日数)
第19条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第19条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、組合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、組合長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)
第20条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、各年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数が当該年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数、当該年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(年次有給休暇の単位等)
第21条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、10分を単位とすることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
3 半日単位の年次有給休暇は、午前(所定の勤務時間の始めから午後零時30分まで)及び午後(午後1時15分から午後5時15分まで)に区分する。
4 半日単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とし、端数(1回)はこれを1日とする。
5 1時間単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該各号に定める時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれに掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
6 10分単位により与えられた年次有給休暇を時間に換算する場合は、60分をもって1時間とし、60分未満の端数は切り捨てる。
7 前3項の日数換算は、月別には行わず、年度末において一括して行うものとする。

(病気休暇)
第22条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第2に定めるところにより事務局長の承認を得て病気休暇を受けることができる。
2 前条第4項から第7項までの規定は、病気休暇の単位及び換算にこれを準用する。

(特別休暇)
第23条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
2 別表第3第12号から第15号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)
第24条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
工 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、組合長に対し行わなければならない。
4 組合長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、組合長に対し申し出なければならない。
6 組合長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、組合長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)
第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)
第25条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3中第6号及び第9号の休暇とする。

第26条 事務局長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間承認)
第27条 組合長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第28条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書に記入して組合長に請求しなければならない。
2 前項の請求において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。この場合において、正当な事由があったと認められるもののほかについては、欠勤として扱う。
3 第25条に規定する特別休暇の請求は、あらかじめ申請書に記入して事務局長に対し行わなければならない。ただし、別表第3中第9号(産後)に掲げる事項に該当することとなった職員は、その旨を速やかに事務局長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)
第29条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して組合長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の組合長が定める場合には、組合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)
第30条 第28条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、組合長は、速やかに承認するかどうかを決定するものとする。この場合において、前条第1項の請求に対する決定については、当該請求を行った職員に対して通知するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、前条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
3 組合長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
4 組合長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第4条、第5条、第6条第1項及び第2項、第12条の2第1項及び第3項並びに第18条第1項によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、組合長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(休暇申請書)
第31条 休暇申請書に関し必要な事項は、別に定める。

(その他の事項)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 春日大野城衛生施設組合職員の勤務時間に関する規則(平成4年規則第3号)
(2) 春日大野城衛生施設組合職員の休暇に関する規則(昭和58年規則第3号)

附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(年次有給休暇)

在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期聞7日
4月を超え5月に達するまでの期聞8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日

別表第2(病気休暇)

原因期間
負傷又は疾病
(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間
(注) (1)(2)の場合であって、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、組合長が特に必要と認める疾患にあっては180日を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第6項の規定の例により給料を半減する。

備考

  1. この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤管理カードの取扱いについては、週休日及び休日等は病気休暇としない。
  2. 病気休暇の期間(週休日及び休日等を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤管理カードの取扱いは、病気休暇として処理する。
  3. 病気(公務による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日(ガン、肉腫、白血病、糖尿病、統合失調症、躁うつ病、高血圧症、心筋梗塞、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳梗塞、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、慢性腎不全、厚生労働省で定める治療研究事業の対象となる特定疾患、その他精神障がい又は生活習慣病等慢性疾患で組合長が特に必要と認める疾患については180日)を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。
  4. 前項の「90日」及び「180日」の期間は、引き続いた病気休暇を取得した場合には、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日、代休日、その他の事由による休職の日その他職務専念義務を免除された日を含むものとする。
  5. 前項の計算期間については、同一疾患の場合に限り、初めの病気休暇が終了した日(同一疾患により病気休暇の処分を受けていた場合にあっては、当該病気休職が終了した日)の翌日から起算して1年(結核性疾患にあっては、4年)以内に始まる当該同一疾患による病気休暇の期間は、それぞれの期間を引き続いた期間として算定するものとする。ただし、人工腎臓による血液透析を要する疾患及び出勤しながらリハビリテーション若しくは予後観察を受ける場合であって、事務局長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
  6. 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、春日大野城衛生施設組合職員の結核療養休暇等の取扱いに関する規則(平成26年規則第10号)の定めるところによる。

別表第3(特別休暇)

原因期間
1 選挙権その他国民としての権利行使その都度必要と認める期間
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭その都度必要と認める期間
3 骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等その都度必要と認める期間
4 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、介護老人福祉施設その他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって組合長が別に定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1の年度において5日の範囲内の期間
5 職員の結婚結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間の連続する7日の範囲内の期間
6 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後 1週間に1回
出産後 1回
ただし、医師等の指示があるときは、この限りでない。
7 妊娠中の職員が、勤務時間の始め又は終わりにおいて、母体の健康維持の措置を必要とする場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、その都度必要と認める期間。ただし、1日を通じ1時間を超えることはできない。
8 妊娠中又は分娩後1年以内の職員が、妊娠に起因する障がいのため、勤務することが困難な場合 14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
9 職員の分娩
1 6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の職員が申し出た期間(産前)
2 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。(産後)
10 職員が生後1年に達しない子を育てる場合1日2回、1回30分又は1日1回、1回60分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分又は1日1回、1回60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
11 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の休暇その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。
12 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日の範囲内の期間
13 妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
14 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
15 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
16 忌引別表第4に定める期間内において必要と認める期間
17 配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事慣習上最小限度必要と認める期間
18 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための休暇一の年度の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
19 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
20 交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認める期間
21 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 その都度必要と認める期間
22 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間
23 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
24 地方公務員法第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施 計画の実施に伴い必要と認める期間

備考

  1. この表及び別表第4中の日数又は期間で示されているものは、その日数又は期間中には週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日又は代休日を含むものとする。ただし、出勤管理カードの取扱いについては、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日又は代休日は特別休暇としない。
  2. 4(社会に貢献する活動の休暇)の承認を求めるに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする活動計画書を提出しなければならない。
  3. 11(女性職員の休暇)に掲げる日数については、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を認めた場合であっても、日数の取扱いは、1日とする。
  4. 11(女性職員の休暇)による特別休暇は、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日又は代休日をはさんで与えることはできない。

別表第4(忌引)

親族日数
配偶者10日
血族 1親等の直系尊属(父母)7日
同 卑属(子)5日
2親等の直系尊属(祖父母)3日
同 卑属(孫)1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日
姻族1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)3日
同 卑属(子の配偶者又は配偶者の子)1日
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹) 1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母)1日

備考

  1. 生計を一にする姻族の場合には、血族に準ずる。
  2. いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

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