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春日大野城衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成26年10月1日
規則第9号

(趣旨)
第1条 この規則は、春日大野城衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき当該職員を派遣した団体(以下「職員派遣団体」という。)が実施する健康診断等保健、元気回復その他厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 職員派遣団体、職員派遣団体の互助会、福岡県市長会、福岡県市町村職員共済組合その他これらに類する団体が実施する職員のレクリエーション行事に参加する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合
(6) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 職員がその職務遂行上必要な資格試験又は講習を受ける場合
(8) 職員派遣団体が行う研修会、講習会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合
(9) 法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(10) あらかじめ組合長の承認を得て組合の施策を推進するため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員に従事する場合
(11) 職員派遣団体の消防団に所属する職員が当該職員派遣団体における防火、防災等のため出動し、又は訓練等に参加する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特に必要と認めた場合

(職務に専念する義務を免除する時間)
第3条 職務に専念する義務の免除については、当該職員の職務遂行に支障のない限りにおいて承認するものとし、その時間は必要最小限とする。

(職務に専念する義務の免除手続)
第4条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、組合長に申請しなければならない。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

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