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春日大野城衛生施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年4月1日
条例第6号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、組合長又は組合長の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、組合長が定めることができる。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

別記様式

宣誓書


 私はここに主権が国民に存する事を認める日本国憲法に服従し、かつ、

これを擁護する事を固く誓います。

 私は住民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責

務を深く自覚し法律及び住民の意思によって制定された条例を尊重し誠

実かつ公正に職務を執行する事を固く誓います。


    年    月    日


氏名               印


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