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春日大野城衛生施設組合職員の分限並びに懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和58年4月1日
条例第5号

改正 平成4年6月26日条例第3号
令和元年12月26日条例第4号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項並びに第29条第2項の規定に基づく職員の分限並びに懲戒の手続及び効果等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)
第2条 組合長は、法第28条第1項第1号(勤務実績が良くない場合)若しくは第3号(その職に必要な適格性を欠く場合)の規定に該当すると認める場合は、その意に反して職員を降任若しくは免職することができる。この場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料をととのえておかなければならない。
2 組合長は、法第28条第1項第2号(心身故障のため職務遂行に支障のある場合)の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号(心身故障のため休養を要する場合)の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては医師2人(当該職員が入院する等の事情により、医師2人による診断が困難であると認められる場合は医師1人)を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について組合長が定める。
2 組合長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは速に復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号(刑事事件に関し起訴された場合)の規定に該当する場合における休職の期間は当該事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条の規定による休職の期間は、当該団体の業務にもっぱら従事する期間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定により組合長が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については別に条例で定める。

(懲戒の手続)
第5条 戒告処分は、組合長が当該職員にその責任を確認させてその将来を戒る旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
2 減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、組合長が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。
3 組合長は、第1項又は第2項の処分をしようとする場合は関係機関その他適当と認める者の意見を聴く等公平適正な方法により決定しなければならない。

(減給の基準その他)
第6条 減給は、1日以上6ケ月以下の期間につき給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、春日大野城会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第2号)で準用する大野城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)第16条に規定する報酬額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)
第7条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)
第8条 組合長は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その刑に係る罪が交通事故又は公務上の事故によるものであり、かつ、過失による場合は、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日にその職を失う。
3 第5条第3項の規定は、第1項の規定の適用について準用する。

(委任)
第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定及び第6条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

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