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春日大野城衛生施設組合臨時職員に関する規則

平成26年3月31日
規則第3号

改正 平成29年3月29日規則第3号
平成30年9月28日規則第1号
平成31年3月6日規則第3号

(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任用の基準)
第2条 組合長は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない場合
(2) 職員の分娩休暇、病気休暇又は休職により業務の遂行に支障がある場合
(3) 育児休業法第6条第1項の規定に基づく育児休業に伴う臨時的任用の場合
(4) 一時的な繁忙の時期の業務又は臨時的な業務を行う場合
(5) その他組合長が必要と認めた場合

(臨時的任用の運用)
第3条 臨時職員の任用は、前条各号に規定する任用の基準に従い、法の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう運用しなければならない。

(任用)
第4条 臨時職員の任用は、選考により行う。
2 任用に当たっては、組合長が辞令書及び臨時職員任用通知書(様式第1号)を交付するものとする。
3 前項の臨時職員任用通知書には、当該任用が臨時的任用であり、かつ、正式採用に際していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。

(任用期間)
第5条 臨時職員の任用期間は、2月以内とし、更新しないものとする。ただし、業務の特殊性その他特別の事由により組合長が特に必要があると認める場合には、2月を超え6月以内で任用できることとし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第3号の規定により任用する場合は、当該育児休業承認期間を限度として任用することができるものとする。この場合においても、任用の開始から1年を超えて任用することはできない。
3 臨時職員の任用期間は、臨時職員任用通知書により本人に明示する。
4 臨時職員として任用され、任用期間が満了した者については、当該任用期間終了後1か月以上を経過するまでは他の臨時職員又は春日大野城衛生施設組合嘱託職員に関する規則(平成26年規則第2号)に定める嘱託職員として任用することはできない。
5 前項の規定にかかわらず、勤務の特殊性その他特別の事由により組合長が特に必要があると認める場合には、前項に規定する期間を経過していない場合であっても、再び任用することができる。

(退職及び解雇)
第6条 臨時職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、事務局長を通じて組合長に退職届(様式第2号)を提出しなければならない。
2 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の意に反して解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 任用期間中に従事する事業が完了又は継続不能となった場合
3 事務局長は、前項の理由により解雇する必要があるときは、当該臨時職員の氏名、解雇期日及び理由を記した書面を組合長に提出しなければならない。
4 前項の届出があったときは、組合長はその解雇の理由を記した書面をもって当該臨時職員に解雇を予告しなければならない。この場合において、解雇の予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定の例による。

(服務)
第7条 臨時職員の服務は、春日大野城衛生施設組合職員定数条例(昭和58年条例第4号)第1条に定める一般職に属する職員(以下「正規職員」という。)の例による。ただし、服務の宣誓は行わない。
2 臨時職員として新たに任用された者は、事務局長を通じて組合長に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(懲戒)
第8条 臨時職員の懲戒の手続及び効果は、正規職員の例による。

(勤務時間等)
第9条 臨時職員の勤務時間及び休暇を除く勤務条件については、正規職員の例による。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、正規職員の例により難い場合は、組合長が別に定める。

(短時間任用臨時職員の任用)
第10条 臨時的業務が、常勤的勤務を要しない場合は、次の各号に規定する短時間の日数又は時間内で臨時職員を任用することができる。
(1) 1週の勤務日数が5日以下で、1月に12日を超えないこと。
(2) 1日の勤務時間が6時間未満で、1月に127時間を超えないこと。
2 前項に規定する短時間につき任用する臨時職員(以下「短時間職員」という。)の勤務時間は、前項各号に規定する日数又は時間内で組合長が別に定める。

(休暇)
第11条 臨時職員の有給休暇は、連続する任用期間1月につき1日を付与する。ただし、所定勤務日数が少ない者については、別表第1に定める日数を付与する。
2 前項の規定にかかわらず、有給休暇の付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
3 臨時職員の特別休暇は、次に掲げる事由による場合に、その都度必要と認められる日数を付与する。
(1) 選挙権その他国民としての権利行使
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭
(3) 交通機関の事故等の不可抗力の事故
(4) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

(賃金)
第12条 臨時職員の賃金は、次の各号に掲げるものとし、基本賃金の額は、別表第2に定める額とする。
(1) 基本賃金
(2) 時間外勤務割増賃金
(3) 休日勤務割増賃金
2 時間外勤務割増賃金は、正規の勤務時間を超えて勤務を命じられた臨時職員に、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は100分の150)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を支給する。
3 休日勤務割増賃金は、春日大野城衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第1号)第3条及び第4条に規定する週休日又は同条例第9条に規定する休日において勤務を命じられた臨時職員に、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は100分の160)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を支給する。

(賃金の減額)
第13条 臨時職員が第9条及び第10条第2項に規定する勤務時間のうち勤務しない時間(第11条に規定する有給休暇に係るものを除く。)があった場合は、勤務しない1時間につき、その者の勤務1時間当たりの賃金を減額する。

(勤務1時間当たりの賃金)
第14条 日額賃金を適用される者の勤務1時間当たりの賃金は、基本賃金を1日の勤務時間で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(賃金の支給日及び支給方法)
第15条 臨時職員の賃金の支給日は、毎月10日とし、支給日の属する月の前月分を支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
2 前項の賃金は、口座振替の方法により支給する。

(社会保険の適用)
第16条 臨時職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(公務災害等の補償)
第17条 臨時職員の公務上の災害は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は春日大野城衛生施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和58年条例第14号)に定めるところによる。

(臨時職員台帳の整備)
第18条 事務局長は、臨時職員台帳(様式第4号)を備え付けて、臨時職員の現況を把握しておかなければならない。

(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分 付与日数 6月経過後付与日数
週所定勤務日数が4日又は1年間の所定勤務日数が169日から216日までの者
任用期間6月につき3日
4日
週所定勤務日数が3日又は1年間の所定勤務日数が121日から168日までの者
任用期間6月につき2日
3日
週所定勤務日数が2日又は1年間の所定勤務日数が73日から120日までの者
任用期間6月につき1日
2日
週所定勤務日数が1日又は1年間の所定勤務日数が48日から72日までの者
1日


1 任用月数が6月に満たない場合は、任用月数で按分し、追加付与日数を算出する。
2 任用期間に1月未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。
3 付与日数算出のための按分の際の端数は、小数点以下第一位を四捨五入する。


別表第2(第12条関係)

職種 賃金額
日額 時間額
(※短時間任用職員に適用)
一般事務
6,600円
850円
上記に掲げるもの以外の職
組合長が別に定める額


様式(略)


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