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春日大野城衛生施設組合嘱託職員に関する規則

平成26年3月31日
規則第2号

改正 平成29年3月29日規則第2号
平成31年3月6日規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、嘱託職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 正規職員 春日大野城衛生施設組合職員定数条例(昭和58年条例第4号)第1条に定める一般職に属する職員をいう。
(2) 嘱託職員 特殊な資格、技能及び経験等を必要とする職(これらに準ずる職で特に組合長が必要と認めた職を含む。)に、競争試験又は選考(以下「採用試験」という。)により期間を定めて任用される職員で次に掲げるものをいう。
ア 常勤嘱託職員 1週間当たりの勤務時間又は勤務日数が正規職員と同様の職員
イ 非常勤嘱託職員 アに規定するもの以外の職員

(任用)
第3条 嘱託職員の任用に係る採用試験は、事務局長が実施するとともに合格者を決定し、通知するものとする。
2 前項の通知を受けた合格者は、速やかに承諾書(様式第1号)その他必要な書類を事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の承諾書その他必要な書類の提出を受けたときは、採用試験の結果にそれらの書類を添付して、組合長に報告しなければならない。
4 合格者を嘱託職員として任用するに当たっては、組合長が辞令書を交付し、雇用契約書を取り交わすものとする。
5 嘱託職員の任用期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、必要がある場合は、1回の任用につき3年を限度としてその任用を更新することができるものとする。
6 前項ただし書の規定にかかわらず、その者の能力、技能等を考慮し、公務の効率的運営を確保するために特に必要があると組合長が認める場合は、1回の任用につき5年を限度としてその任用を更新することができるものとする。

(任用の更新)
第4条 前条第5項及び第6項に定める任用期間の更新に当たっては、事務局長が、嘱託職員の任用期間満了の日の1月前までに、承諾書及び履歴書を組合長に提出しなければならない。
2 前項の規定により任用期間を更新した嘱託職員の任用は、前条第4項の規定に準じて行うものとする。
3 任用期間の満了後更新しない場合は、任用期間満了の日の1月前までに当該職員にその旨を通知しなければならない。
4 前条第4項又は本条第2項により任用され、任用期間が満了した者は、退職後引き続き他の嘱託職員として任用することはできない。

(勤務時間)
第5条 嘱託職員の勤務時間は、正規職員の例による。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、これにより難い者は、組合長が別に定めるところによる。

(勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 組合長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、前条の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

(週休日)
第7条 常勤嘱託職員の週休日は、正規職員の例による。ただし、これにより難い場合は、組合長が別に定める。
2 非常勤嘱託職員の週休日は、組合長が別に定める。

(休日)
第8条 嘱託職員の休日は、正規職員の例による。

(週休日及び休日の勤務)
第9条 組合長は、必要があると認める場合は、第7条に規定する週休日及び前条に規定する休日において勤務を命ずることができる。
2 週休日又は休日に勤務した嘱託職員の週休日の振替及び休日の代休日は、正規職員の例による。

(休暇の種類)
第10条 嘱託職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)
第11条 嘱託職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常勤嘱託職員の年次有給休暇は、1会計年度につき20日とする。
(2) 非常勤嘱託職員の年次有給休暇は、1会計年度につき、1週間の所定勤務日数が4日の者にあっては16日、3日の者にあっては12日、2日の者にあっては8日、1日の者にあっては4日とする。ただし、本号の年次有給休暇を適用することが業務の特殊性から特に不適当と認められる者にあっては、組合長が別に定める。
2 年度の中途において任用された嘱託職員のその年度における年次有給休暇の日数は、次の算式により算出して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
 1会計年度期間に付与する年次有給休暇日数×任用月数/12(月)
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前2項に規定する日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)
第12条 嘱託職員の病気休暇は、正規職員の例による。ただし、引き続き90日を超えるときは、無給休暇とする。公務上の負傷又は疾病の場合も同様とする。

(特別休暇)
第13条 嘱託職員の特別休暇は、正規職員の例による。ただし、次の各号に掲げる場合は無給休暇とする。
(1) 職員の妊娠及び分娩に係る休暇
(2) 女子職員の生理休暇
(3) 子の育児及び看護に係る休暇

(職務の免除)
第14条 嘱託職員の職務に専念する義務の免除は、正規職員の例による。

(退職及び解雇)
第15条 嘱託職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、事務局長を通じて組合長に退職届(様式第2号)を提出しなければならない。
2 嘱託職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の意に反して解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 任用期間中に従事する事業が完了又は継続不能となった場合
3 事務局長は、前項の理由により解雇する必要があるときは、当該嘱託職員の氏名、解雇期日及び理由を記した書面を組合長に提出しなければならない。
4 前項の届出があったときは、組合長はその解雇の理由を記した書面をもって当該嘱託職員に解雇を予告しなければならない。この場合において、解雇の予告については労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定の例による。

(服務)
第16条 嘱託職員の服務は、正規職員の例による。ただし、服務の宣誓は行わない。
2 嘱託職員として新たに任用された者は、事務局長を通じて組合長に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(分限及び懲戒)
第17条 嘱託職員の分限及び懲戒は、正規職員の例による。

(賃金)
第18条 嘱託職員の月額賃金は、次に掲げるものとし、基本賃金の額は、別表に定める額とする。
(1) 基本賃金
(2) 時間外勤務割増賃金
(3) 休日勤務割増賃金
2 時間外勤務割増賃金は、第6条の規定に基づき勤務を命じられた嘱託職員に、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は100分の150)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を支給する。
3 休日勤務割増賃金は、第9条の規定に基づき勤務を命じられた嘱託職員に、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は100分の160)を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を支給する。

(通勤費)
第18条の2 嘱託職員の通勤費相当分として、月額2千円を支給する。
2 前項の通勤費は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(賃金の減額)
第19条 嘱託職員の年次有給休暇を超えた休暇は無給休暇とし、その勤務しない時間につき、勤務しない時間1時間につき、その者の勤務1時間当たりの賃金を減額する。

(勤務1時間当たりの賃金)
第20条 勤務1時間当たりの賃金は、基本賃金の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(賃金の支給日及び支給方法)
第21条 嘱託職員の賃金の支給日は、毎月20日とし、支給日の属する月の当月分を支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、これにより難い者は、組合長が別に定めるところによる。
2 前項の賃金は、口座振替の方法により支給する。

(出張旅費)
第22条 嘱託職員が、公務のため旅行するときは、春日大野城衛生施設組合職員等の旅費に関する条例(昭和58年条例第12号)の規定により旅費を支給する。

(社会保険の適用)
第23条 嘱託職員は、次に掲げる社会保険のうち、該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(公務災害等の補償)
第24条 嘱託職員の公務上の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は春日大野城衛生施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和58年条例第14号)に定めるところによる。

(研修等)
第25条 嘱託職員は、組合長が職務上必要と認める場合は、研修会等に参加できるものとする。

(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

基本賃金月額表
職種 基本賃金月額
一般事務
行政職給料表1級25号給

備考

 1 本表は常勤嘱託職員に適用するものとし、非常勤嘱託職員については、勤務日数及び勤務時間数に応じ、当該職種の常勤職員の月額賃金を按分し、賃金額を算出するものとする。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、これにより難い者は、組合長が別に定めるところによる。
 2 基本賃金月額欄の「行政職給料表」は、大野城市職員の給与に関する条例(昭和32年大野城市条例第18号)別表第2をいう。
 3 基本賃金月額はいずれもその級号給に相当する額をいう。ただし、前項に規定する給料表が改定された場合においては、その改定年度の年度末までは、改正前の給料表を適用し、翌年度の4月1日から改正後の給料表を適用するものとする。


様式(略)


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