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春日大野城衛生施設組合職員定数条例
昭和58年4月1日
条例第4号
改正 平成6年12月26日条例第1号
改正 平成19年3月28日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合の事務局に勤務する一般職(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、7人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
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