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春日大野城衛生施設組合個人情報保護条例施行規則

平成19年3月28日
規則第3号

改正 平成28年3月30日規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、春日大野城衛生施設組合個人情報保護条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(直接収集の明示事項)
第3条 条例第6条第2項第4号の実施機関が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報を収集する実施機関名及び組織名
(2) 個人情報の収集に応じない場合の不利益に関する事項
(3) その他実施機関が必要と認める事項

(本人同意による本人外収集の手続)
第4条 条例第6条第3項第2号に該当するものとして同項の規定により本人以外の者から個人情報を収集しようとするときは、前条各号に掲げる事項を本人に明示しなければならない。

(本人外収集の本人通知)
第5条 条例第6条第6項の規定による本人以外のものから個人情報を収集した事実の本人への通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、これにより難いときは、口頭により行うことができる。
(1) 個人情報を収集した実施機関名及び組織名
(2) 個人情報を本人以外から収集した理由
(3) 収集した保有個人情報の利用目的
(4) 収集した保有個人情報の項目
(5) その他実施機関が必要と認める事項

(個人情報取扱事務の登録)
第6条 条例第8条第1項の規定による個人情報取扱事務を行おうとするときの届出は、個人情報取扱事務が保有個人情報を1年以上継続して保有するものである場合に行うものとする。
2 条例第8条第1項の規定による個人情報取扱事務の登録を行おうとするとき及び登録に係る事項の変更並びに登録に係る事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務(登録・廃止・変更)届出書(様式第1号)に個人情報取扱事務登録票(様式第2号)を添えて行うものとする。
3 条例第8条第1項第6号の規則で定める組合長に届け出る事項とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始日又は変更日
(2) 個人情報の記録の形態
(3) その他実施機関が必要と認める事項

(個人情報取扱事務登録簿の閲覧)
第7条 条例第8条第4項の規定による一般の閲覧は、個人情報取扱事務登録簿に次条に規定する目的外利用・外部提供記録票の写しを添えて組合長が定める場所に常備して行うものとする。

(目的外利用・外部提供記録票)
第8条 保有個人情報を目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、当該業務を所管する部署の長は、目的外利用・外部提供記録票(様式第3号)により必要事項を記載し、組合長に提出しなければならない。

(目的外利用等における本人同意の明示事項)
第9条 条例第10条第2項の規則に定める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事務の名称
(2) 目的及び理由
(3) 目的外利用等をした個人情報の項目
(4) 目的外利用等を受けたものの名称
(5) 目的外利用等を行う期限
(6) 目的外利用等を行うことに同意しない場合の不利益に関する事項
(7) その他実施機関が必要と認める事項

(目的外利用等の本人通知等)
第10条 条例第10条第6項の規定により保有個人情報の目的外利用等を行った事実の本人への通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、これにより難いときは、口頭により行うことができる。
(1) 事務の名称
(2) 目的及び理由
(3) 目的外利用等をした個人情報の項目
(4) 目的外利用等を受けたものの名称
(5) 目的外利用等を行う期限
(6) その他実施機関が必要と認める事項

(外部提供の手続)
第11条 保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関がその所掌する事務の執行から、自ら特定のものに外部提供を行う場合を除き、実施機関に対し、書面により申し出なければならない。ただし、実施機関が緊急やむを得ないと認める場合には、口頭で申し出ることができる。
2 実施機関は、前項の規定による申し出があったときは、速やかに当該保有個人情報を提供するかどうかを決定し、当該申出をしたものに対し、当該決定の内容を書面により通知するものとする。ただし、当該申出が口頭により行われたときは、口頭で通知することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、保有個人情報の外部提供についての手続が法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定められている場合は、その定めるところによる。

(外部提供を受けるものに対する条件の付与等)
第12条 実施機関は、保有個人情報の外部提供を行うに当たっては、条例第11条の規定により、次に掲げる事項のうち該当する事項を条件として付さなければならない。ただし、法令等の定めるところにより外部提供を行う場合又は前条第1項に規定する自ら特定のものに外部提供を行う場合は、この限りでない。
(1) 個人情報の秘密の保持並びに個人情報の改ざん、滅失及び不当な目的への利用の防止に関する事項
(2) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 外部提供を受けたもの以外のものへの個人情報の提供の禁止に関する事項
(4) 外部提供を行う個人情報の利用を認める期間に関する事項
(5) 利用期間の終了後又は利用目的の達成後の個人情報の取扱いに関する事項
(6) 事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(8) 損害賠償に関する事項
(9) この項の規定により付した条件に違反した場合の実施機関の命令に従う義務に関する事項
(10) その他実施機関が個人情報の保護に関し必要と認める事項
2 実施機関は、前項ただし書の規定により外部提供を行うに当たり条件を付さない場合には、必要に応じ、外部提供を受けるものに対し、個人情報の保護について必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 実施機関は、保有個人情報の外部提供を受けたものが、第1項各号(第8号及び第9号を除く。)の規定により付された条件に違反していると認めるときは、直ちに当該外部提供を一時停止するとともに、当該外部提供を受けたものに対し、報告を求め、必要があると認めるときは当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命じなければならない。

(個人情報保護管理責任者)
第13条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は、事務局(これに相当する組織を含む。)の長をもって充てる。
2 個人情報保護管理責任者は、個人情報の収集、保有又は利用に関する事務その他の事務を掌握するとともに、保有個人情報の保護に関し所属する職員を指揮監督しなければならない。

(審議会への報告)
第14条 実施機関は、条例第10条第1項第1号及び第2号に規定する場合において、個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、必要に応じて審議会にその事実を報告しなければならない。

(代理人の開示等の請求)
第15条 条例第13条第2項の規定により開示請求をできる者は、次に掲げるものとする。
(1) 本人と同居し、又は生計を一にする親族
(2) 前号に掲げる親族以外の3親等内の親族で実施機関が適当と認める者
(3) その他実施機関が本人の権利利益を保護するために特に必要と認める者

(開示請求書の記載事項)
第16条 条例第14条第1項に規定する自己情報の開示請求は、自己情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める記載事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求者が条例第13条第2項に規定する未成年者の法定代理人の場合、その者と本人との関係又は続柄
(2) 開示請求者が条例第13条第2項に規定する成年後見人の場合、その者が本人の後見人である旨
(3) 開示請求者が条例第13条第2項に規定する代理人の場合、その者が本人の代理人である旨及び本人が開示請求を行うことが困難な理由
(4) その他実施機関が必要と認める事項

(開示請求者の確認)
第17条 開示請求を行う者が条例第13条第2項に規定する未成年者の法定代理人である場合は、次の各号に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 運転免許証、旅券、外国人登録証明書、健康保険の被保険者証その他本人であることを証する書類
(2) 戸籍謄本、住民票の写し、健康保険の被保険者証、裁判決定通知書その他その者が開示請求に係る本人の法定代理人であることを証する書類
2 開示請求を行う者が条例第13条第2項に規定する成年後見人であるときは、次の各号に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる書類
(2) 登記事項証明書、審判決定通知書その他その者が本人の後見人であることを示す書類
3 条例第13条第2項に規定する本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由とは、本人が障害、疾病、遠隔地に居住しているなどにより、本人が開示請求を行うことが困難な場合をいい、その代理人は、次に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 第1項第1号に掲げる書類
(2) 戸籍謄本、住民票の写しその他その者が開示請求を行うことができる根拠となる書類
(3) 本人が開示請求をできないやむを得ない理由を示す書類又は本人の権利利益を保護する必要があることを示す書類
(4) その他実施機関が必要と認める事項
4 条例第14条第2項の規定により、提出し、又は提示しなければならない書類は、開示請求を行う者が本人である場合は、第1項第1号に掲げる書類とする。ただし、実施機関がこれにより難いと認めるときは、実施機関が適当と認める方法によって替えることができる。

(開示請求の補正通知)
第18条 条例第14条第3項に規定する補正の求めは、開示請求を行った者が直ちに補正に応じる場合を除き、開示請求・訂正等請求補正通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示請求を拒む通知)
第19条 条例第14条第4項に規定する開示請求を拒むときは、個人情報開示請求・訂正等請求拒否通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定の通知)
第20条 条例第18条第1項に規定する開示決定等の通知は、個人情報開示等可否決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等の延長通知)
第21条 条例第19条第1項後段の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式8号)により行うものとする。
2 条例第19条第2項後段の規定による通知は、個人情報開示決定等特例期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)
第22条 条例第20条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求があった日
(2) 条例第20条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(5) その他実施機関が必要と認める事項
2 条例第20条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に対する意見照会書(様式第10号)により行うものとする
3 条例第20条第3項の規定による通知は、個人情報の開示決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(事案の移送通知)
第23条 条例21条第1項後段の規定による通知は、個人情報事案移送通知書(様式第12号)により行うものとする。

(写しの交付部数)
第24条 条例第22条第2項に規定する写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)
第25条 条例第22条第2項の規定による電磁的記録の開示方法は、次に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号、第2号及び第3号イ、ウの規定の適用は、当分の間、容易に全部が開示できるものに限るものとする。
(1) 録音テープ
ア 再生装置により再生したものの視聴
イ 録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ
ア 再生装置により再生したものの視聴
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) その他の電磁的記録
ア 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク(3.5インチで2HDのものに限る。)、その他電磁的媒体に複写したものの交付

(開示をする期間を経過した場合の取扱い)
第26条 条例第22条第4項に定める期間を経過しても、開示の請求を行った者が、正当な理由なく開示の申出をしなかったときは、開示を実施したものとして処理する。

(訂正等請求者の記載事項)
第27条 訂正等請求は、個人情報訂正等請求書(様式第13号)により行うものとする。
2 条例第28条第1項第4号で規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正等請求をする者が条例第28条第2項で準用する第13条第2項に規定する法定代理人の場合、その者と本人との関係又は続柄
(2) 訂正等請求をする者が条例第28条第2項で準用する第13条第2項に規定する成年後見人の場合、その者が本人の後見人である旨
(3) 訂正等請求をする者が条例第28条第2項で準用する第13条第2項に規定する代理人の場合、その者が本人の代理人である旨及び本人が訂正等請求を行うことが困難な理由

(訂正等請求の根拠資料等の提出)
第28条 条例第23条の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)、条例第24条の規定による利用の停止又は削除の請求(以下「削除等請求」という。)、条例第25条の規定による目的外提供又は外部提供の中止の請求(以下「目的外等請求」という。)を行う者は、当該請求に係る根拠又は参考となる資料を前条第1項に規定する個人情報訂正等請求書に添えて提出しなければならない。

(訂正等の通知)
第29条 実施機関は、条例第28条に規定する訂正等請求に係る取扱いを決定したときは、訂正等請求者に対し、個人情報訂正等可否決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
2 実施機関は、条例第29条による訂正等請求に係る訂正等を決定したときは、保有個人情報の提供先に対し、個人情報訂正等通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(苦情の申出の手続等)
第30条 条例第30条第1項の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)は、個人情報取扱いの苦情申出書(様式第16号)により行わなければならない。ただし、実施機関が認めるときは、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、条例第30条第2項及び第3項の規定により苦情の申出の取扱いを決定したときは、苦情申立人に対し、個人情報取扱いの苦情申出に係る処理内容申出通知書(様式第17号)により当該決定の内容を通知するものとする。

(審査会諮問通知)
第31条 条例第32条に規定する春日大野城衛生施設組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した旨の通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第18号)により行うものとする。

(審査会の会議及び議事)
第32条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の会議及び議事)
第33条 春日大野城衛生施設組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の会議及び議事については、前条の規定を準用する。この場合において、前条の規定中「審査会」とあるのは、「審議会」と読み替えるものとする。

(委託契約書等の記載事項)
第34条 実施機関は、個人情報の処理に関する事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記しなければならない。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 個人情報の秘密の保持並びに個人情報の改ざん、滅失及び不当な目的への利用の防止に関する事項
(2) 委託事務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託期間終了後又は委託事務終了後の個人情報の取扱いに関する事項
(6) 事故発生時の報告義務に関する事項
(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(8) 委託事務に従事する者の意識啓発に関する事項
(9) その他実施機関が個人情報の保護に関し必要と認める事項
(10) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除の措置及び損害賠償に関する事項

(費用負担)
第35条 条例第37条の2第4項及び第45条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 条例第37条の2第4項及び第45条第2項に規定する写しの送付に関する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(実施状況の公表)
第36条 条例47条第1項の規定による実施状況の公表は、組合の掲示板に掲示して行うものとする。

(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は組合長が別に定める。ただし、審査会及び審議会の運営に関し必要な事項は、それぞれの会長が定める。

附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第35条関係)

区分交付する写し金額
1 文書、図画又は写真複写機により複写したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき 10円
複写機により複写したもの(多色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき 30円
複写機により複写したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番を超える用紙)1枚につき 100円
2 マイクロフィルム用紙に印刷したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき 10円
3 録音テープ又は録音ディスク録音カセットテープに複写したもの1巻につき 200円
4 電磁的記録(3の項に該当するものを除く。)用紙に出力したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき 10円
フロッピーディスクに複写したもの1枚につき 30円
その他電磁的記録媒体に複写したもの当該写しの作成に要する費用に相当する額
5 その他の公文書当該公文書の性質に応じ作成したもの当該写しの作成に要する費用に相当する額

※備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

様式(略)


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