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春日大野城衛生施設組合個人情報保護条例

平成19年3月28日
条例第1号

改正 平成28年3月30日条例第1号

目次

第1章 総則(第1条−第4条)

第2章 個人情報の収集、保有及び利用(第5条−第12条)

第3章 保有個人情報の開示及び訂正等の請求

第4章 救済措置(第30条−第33条の2)

第5章 附属機関

第6章 事業者等への規制(第41条−第43条)

第7章 雑則(第44条−第50条)

第8章 罰則(第51条−第55条)

附則


第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、組合が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 組合長、監査委員及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有し、春日大野城衛生施設組合情報公開条例(平成19年条例第3号)第2条第2号に規定する公文書に記録されているものをいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 組合長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、住民及び事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集、保有及び利用

(収集の原則)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該事務の目的をできる限り特定し、これを達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。

(直接収集)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、本人(当該個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。以下同じ。)から直接収集しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報を収集しようとするときは、次に掲げる事項を本人に明示しなければならない。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 事務に係る個人情報の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命若しくは身体の安全又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 国又は他の地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ない場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ春日大野城衛生施設組合個人情報保護審議会(第40条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めるとき。
4 実施機関は、前項第4号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、審議会にその事実を報告しなければならない。
5 実施機関は、第3項の規定により個人情報を収集するときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害しないようにしなければならない。
6 実施機関は、第3項第4号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、次に掲げるときを除き、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
(1) 本人の行方が知れないとき。
(2) 審議会が本人への通知を不必要と認めたとき。
7 本人又はその代理人による法令等に基づく申請、届出その他これらに相当する行為により個人情報を収集したときは、第1項の規定により収集したものとみなす。

(収集等の制限)
第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条又は宗教に関する事項
(2) 差別の原因となり得る事項
(3) その他公にされることにより基本的人権を侵害するおそれがある事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) その他審議会の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めるとき。

(個人情報取扱事務の登録)
第8条 実施機関は、事務を新たに開始するに当たって、その事務の目的を達成するために個人情報を収集する場合は、次に掲げる事項を組合長に届け出て、その登録を受けなければならない。登録に係る事項を変更し、又は登録に係る事務を廃止する場合も同様とする。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 個人情報の対象者
(4) 個人情報の内容
(5) 収集の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ない理由があるときは、事務を開始し、又は変更した日以後において、同項の登録をすることができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該登録又は登録の変更をしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により登録又は登録の変更の修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
4 組合長は、届出された個人情報取扱事務に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(適正管理の原則)
第9条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
3 実施機関は、保有個人情報の管理が必要でなくなったときは、これを速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(目的外利用及び外部提供の制限)
第10条 実施機関は、第8条の規定により登録された事務に係る保有個人情報について、当該事務の目的の範囲を超える利用(組合の機関以外のものに行う提供を除く。以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに当該事務の目的の範囲を超える提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保有個人情報の目的外利用又は外部提供をすることができる。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命若しくは身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ないと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審議会の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めるとき。
2 実施機関は、保有個人情報の目的外利用又は外部提供を行うため本人の同意を得ようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を本人に明示しなければならない。
3 保有個人情報の目的外利用又は外部提供について、他の実施機関があらかじめ本人の同意を得ているときは、当該目的外利用又は外部提供を行おうとする実施機関が第6条第3項第2号の同意を得たものとみなす。
4 実施機関は、第1項第3号に規定する場合において、保有個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、審議会にその事実を報告しなければならない。
5 実施機関は、第1項各号の規定により保有個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
6 実施機関は、第1項第3号及び第4号に規定する場合において、保有個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、次に掲げるときを除き、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
(1) 本人の行方が知れないとき。
(2) 審議会が本人への通知を不必要と認めたとき。

(外部提供を受けるものに対する措置要求)
第11条 実施機関は、前条第1項ただし書の規定により、保有個人情報の外部提供を行う場合において、必要があると認めるときは、当該提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(電子情報処理組織の結合の制限)
第12条 実施機関は、保有個人情報を処理するため、組合の電子情報処理組織と実施機関以外のものが管理する電子情報処理組織とを通信回線により結合してはならない。ただし、提供先において安全確保の措置が講じられている場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) あらかじめ審議会の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めるとき。

第3章 保有個人情報の開示及び訂正等の請求

第1節 保有個人情報の開示

(開示の請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があるものとして規則で定める場合における代理人(以下これらの者を「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)
第14条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 実施機関は、前項に定める期間を経過しても開示請求者が補正に応じないときは、当該開示請求を拒むことができる。

(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求に係る本人以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、独立行政法人等及び地方独立行政法人の役員及び職員を含む。をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 事業者の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要と認められる情報を除く。
(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国、独立行政法人、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、徴税等の計画若しくは実施又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国等が経営する企業にかかる事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 開示することにより、人の生命、身体、名誉又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報
(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、事業者又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
2 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否(以下「存否応答拒否」という。)することができる。
3 実施機関は、前項の規定により、存否応答拒否の決定をしたときは、その旨を直近に開催される審議会に報告しなければならない。

(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該不開示情報が記録されている部分以外の部分を開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第1項第2号の情報(開示請求に係る本人以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、開示請求に係る本人以外の特定の個人が識別されうることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求に係る本人以外の特定の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。ただし、第15条第1項第1号に該当する情報を除く。

(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報の開示の諾否の決定(第15条第2項の規定により存否応答拒否をするとき及び保有個人情報が不存在であるときを含む。以下「開示決定等」という。)を行い、開示請求者に対し、速やかに当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等の内容が、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部の開示を拒むものである場合において、当該開示を拒む理由がなくなる期日又は条件をあらかじめ明示できるときは、その期日又は条件を付記しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)
第19条 実施機関は、前条第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度として、開示決定等の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等を行い、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等を行えば足りるものとする。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に組合、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第1項第2号イ、同項第3号ただし書又は同項第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定を行ったときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(事案の移送手続)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等を行うことにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(開示の実施)
第22条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに開示を実施しなければならない。
2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、規則で定める方法により行う。
3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、前項の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示に当たっては、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
4 開示の決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、第18条第1項に規定する通知があった日から起算して60日以内に開示の申出をしなければならない。ただし、当該期間内に申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

第2節 保有個人情報の訂正等の請求

(訂正の請求)
第23条 何人も、自己に関する保有個人情報について、事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の全部又は一部の訂正を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(利用の停止・削除の請求)
第24条 何人も、第5条、第6条第1項から第3項まで又は第7条の規定に違反して自己に関する保有個人情報が収集又は保有されていると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の利用の停止又は削除を請求することができる。

(中止の請求)
第25条 何人も、自己に関する保有個人情報が、第10条第1項の規定による制限を超えて目的外利用又は外部提供をされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

(訂正等請求による一時停止)
第26条 実施機関は、第23条から第25条までの規定による請求(以下「訂正等請求」という。)があったときは、当該訂正等請求に対する決定を行うまでの間、当該保有個人情報の利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止を行うことにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止を行わなかったときは、その事実を審議会に報告しなければならない。

(保有個人情報の訂正等の義務)
第27条 実施機関は、訂正等請求があった場合において、当該訂正等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲で、当該保有個人情報の訂正等を行わなければならない。ただし、訂正等請求に応じることにより、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正等請求を拒否することができる。

(訂正等請求の手続)
第28条 訂正等請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等請求の箇所及び訂正の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 第13条第2項、第14条第2項から第4項まで、第18条及び第19条の規定は、訂正等請求の手続について準用する。

(保有個人情報の提供先への通知)
第29条 実施機関は、訂正等請求に基づく保有個人情報の訂正等を行った場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。

第4章 救済措置

(苦情の処理)
第30条 実施機関は、保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
2 実施機関は、苦情の申出に正当な理由があると認めるときは、必要な是正措置を講じなければならない。
3 実施機関は、苦情の申出があった場合は、是正措置を講ずるときを除き、審議会の意見を聴いて、その取扱いを決定しなければならない。

(審査会への諮問)
第31条 開示請求若しくは訂正等請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等請求に対する不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、春日大野城衛生施設組合個人情報保護審査会(第34条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等を行うこととするとき。
2 前項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問した旨の通知)
第32条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、速やかに諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求を行った者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第33条 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が反対意見書を提出している場合に限る。)

(審理員の指名の適用除外)
第33条の2 開示請求又は訂正等請求に対する決定に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

第5章 附属機関

第1節 春日大野城衛生施設組合個人情報保護審査会

(審査会)
第34条 第31条の規定による実施機関の諮問に応じて審査するため、春日大野城衛生施設組合個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のうちから、組合長が委嘱する。
4 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)
第35条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)
第36条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示請求又は訂正等請求に対する決定に係る保有個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示請求又は訂正等請求に対する決定に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)
第36条の2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)
第37条 審査請求人等は、自ら審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会により意見書又は資料を提出すべき期間を定められているときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料等の閲覧等)
第37条の2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付については、手数料を徴収しない。ただし、当該交付を受ける審査請求人又は参加人は、規則で定めるところにより、当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議手続の非公開)
第38条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開とすることができる。

(答申書の送付等)
第39条 審査会は、諮問に応じて答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第2節 春日大野城衛生施設組合個人情報保護審議会

(審議会)
第40条 この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、春日大野城衛生施設組合個人情報保護審議会を置く。
2 審議会は、この条例により付与された権限に属する事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議及び建議を行う。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審議会の会議は、原則として公開とする。ただし、苦情の申出に係る審議その他審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
5 第34条第3項から第6項まで及び第35条の規定は、審議会について準用する。この場合において、第35条第1項及び第2項中「審査会」とあるのは、「審議会」と読み替えるものとする。

第6章 事業者等への規制

(事業者に対する苦情の処理)
第41条 組合長は、個人情報の取扱いに関し、事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 組合長は、前項に規定する苦情の処理のため、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又はその職員をして質問その他調査を行わせることについて協力を要請することができる。
3 組合長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
4 組合長は、事業者が、前項の規定による勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いてその事実を公表することができる。

(委託等に伴う措置)
第42条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報に係る事務の処理を外部に委託したときは、審議会に報告するものとする。

(受託者等の責務)
第43条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務が終了した後も、同様とする。

第7章 雑則

(検索資料の作成等)
第44条 組合長は、保有個人情報の検索に必要な文書目録を作成し公表する等、開示請求又は訂正等請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者が、容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(費用負担)
第45条 この条例に基づく保有個人情報の開示及び訂正等請求については、手数料を徴収しない。
2 第22条第2項の規定により写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令等との調整)
第46条 法令等の規定により、当該保有個人情報の開示又は訂正等請求の手続が別に定められているとき(組合の施設において、図書及び図画等を住民の利用に供している場合を含む。)は、当該法令等の定めによるものとする。

(実施状況の公表)
第47条 組合長は、毎年、各実施機関における個人情報の開示等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
2 前項の公表に当たっては、あらかじめ審査会及び審議会に対し、前項の実施状況を報告しなくてはならない。

(組合長の調整)
第48条 組合長は、この条例による個人情報保護制度の運営に関し、組合長以外の実施機関に対し、報告を求めるとともに、助言を行うことができる。

(国等への要請)
第49条 組合長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し、適切な措置を採るよう要請するものとする。

(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、組合長が定める。

第8章 罰則

(罰則)
第51条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第43条第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第52条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

第55条 第34条第6項(第40条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。

附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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