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春日大野城衛生施設組合情報公開条例施行規則

平成19年3月28日
規則第4号

改正 平成28年3月30日規則第1号

 春日大野城衛生施設組合情報公開条例施行規則(平成13年規則1号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この規則は、春日大野城衛生施設組合情報公開条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、条例第16条第2項に規定する開示方法のうち、開示請求をする者が希望する開示の方法とする。

(公文書開示決定通知書)
第3条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき又は当該公文書を保有していないことにより開示請求を拒否するときを含む。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等期間延長通知書等)
第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)
第5条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)とする。
(1) 開示請求日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第1項の規定による通知は、開示に対する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
3 条例第14条第2項の規定による通知は、開示に対する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
4 条例第14条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示請求の特例)
第6条 条例第16条第1項の規定により開示した申請書、届出書等の開示文書(全部を開示したものに限る。)と同種のもので、反復的に開示の請求がなされるものは、条例第6条第1項の規定による手続きを省略し、速やかに当該公文書の開示を実施するものとする。この場合において、当該公文書の開示をもって、条例第11条第1項の開示決定を行ったものとみなす。

(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第16条第2項の規定による方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号、第2号及び第3号イ、ウの規定の適用は、当分の間、容易に全部が開示できるものに限る。
(1) 録音テープ
ア 再生装置により再生したものの視聴
イ 録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ
ア 再生装置により再生したものの視聴
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) その他の電磁的記録
ア 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク(3.5インチで2HDのものに限る。)、その他電磁的媒体に複写したものの交付

(公文書の開示)
第8条 条例第16条第2項及び第3項の規定による公文書の開示は、組合長が指定する日時及び場所において行わなければならない。
2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。
3 実施機関は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(写しの交付部数)
第9条 条例第16条第2項の規定による公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(費用負担)
第10条 条例第18条第2項及び第25条の2第4項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 条例第18条第2項及び第25条の2第4項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(審査会諮問通知書)
第11条 条例第20条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(実施状況の公表)
第12条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、組合の掲示板に掲示して行うものとする。

(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分交付する写し金額
1 文書、図画又は写真複写機により複写したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき  10円
複写機により複写したもの(多色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき  30円
複写機により複写したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番を超える用紙)1枚につき 100円
2 マイクロフィルム用紙に印刷したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき  10円
3 録音テープ又は録音ディスク録音カセットテープに複写したもの1巻につき 200円
4 電磁的記録(3の項に該当するものを除く。)用紙に出力したもの(単色刷りで日本工業規格A列3番以下の用紙)1枚につき  10円
フロッピーディスクに複写したもの1枚につき  30円
その他電磁的記録媒体に複写したもの当該写しの作成に要する費用に相当する額
5 その他の公文書当該公文書の性質に応じ作成したもの当該写しの作成に要する費用に相当する額

※備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

様式(略)


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