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春日大野城衛生施設組合情報公開条例

平成19年3月28日
条例第3号

改正 平成28年3月30日条例第1号

目次

第1章 総則(第1条−第4条)

第2章 公文書の開示(第5条−第18条)

第3章 審査請求等

第4章 情報公開の総合的な推進(第29条−第30条)

第5章 雑則(第31条−第34条)

附則


第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利を踏まえ、春日大野城衛生施設組合(以下「組合」という。)が保有する公文書の公開について必要な事項を定めることにより、住民の組合に対する理解と信頼を高め、もって公正で開かれた組合運営の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 組合長、監査委員、及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 市の図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報により第三者の権利を侵害することがないよう、適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面( 以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地、その他の団体にあっては、団体の所在地)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、前項に定める期間を経過しても開示請求者が補正に応じないときは、当該開示請求を拒むことができる。

(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員を含む。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報を除く。
(4) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(5) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公にすることにより、人の生命、身体、名誉又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報
(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該不開示情報が記録されている部分以外の部分を開示しなければならない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別されうることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。ただし、第7条第1号に該当する情報を除く。

(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否(以下「存否応答拒否」という。)することができる。
2 実施機関は、前項の規定により、存否応答拒否の決定をしたときは、その旨を直近に開催される審査会(第22条に規定する審査会をいう。)に報告しなければならない。

(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により存否応答拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示決定の内容が、開示請求に係る公文書の全部又は一部の開示を拒むものである場合において、当該開示を拒む理由がなくなる期日又は条件をあらかじめ明示できるときは、その期日又は条件を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ、同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)
第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(開示の実施)
第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに開示を実施しなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、規則で定める方法により行う。
3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
4 開示の決定に基づき公文書の開示を受ける者は、第11条第1項に規定する通知があった日から起算して60日以内に開示の申出をしなければならない。ただし、当該期間内に申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(他の法令等との調整)
第17条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている公文書の公開については、当該法令等の規定によるものとする。
2 公文書に記録されている自己に関する個人情報について、本人から開示請求があったときは、春日大野城衛生施設組合個人情報保護条例(平成17年条例第36号)によるものとし、この条例の規定は適用しない。

(費用負担)
第18条 この条例に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。
2 第16条第2項の規定により写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審査会への諮問)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会(第22条に規定する審査会をいう。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 審査会は、情報公開又は個人情報開示に関する処分以外の処分に対する審査請求について組合長の諮問があった場合は、行政不服審査法第81条第1項に規定する附属機関として、審議及び答申することができる。

(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が反対意見書を提出している場合に限る。)

(行政不服審査法の適用除外)
第21条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

第2節 春日大野城衛生施設組合情報公開審査会

(審査会)
第22条 次に掲げる事務を行うため、春日大野城衛生施設組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第19条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、及び答申すること。
(2) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ、答申し、及び建議すること。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、組合長が任命する。
4 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)
第23条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)
第24条の2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、自ら審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会により意見書又は資料を提出すべき期間を定められているときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料等の閲覧等)
第25条の2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付については、手数料を徴収しない。ただし、当該交付を受ける審査請求人又は参加人は、規則で定めるところにより、当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)
第27条 審査会は、第19条の規定による諮問に応じて答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)
第28条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報の提供に関する施策の拡充)
第29条 実施機関は、第2章に定める公文書の開示と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、情報の提供及び公表に関する施策の拡充を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開の推進)
第30条 実施機関が設置する附属機関その他これに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって、当該会議で非公開とすることに決定したときは、この限りでない。
(1) 他の法令等に特別の定めがあるとき。
(2) 不開示情報に該当する事項を審議するとき。
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められるとき。

第5章 雑則

(公文書の管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)
第32条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し公表する等、開示請求をしようとする者が、容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)
第33条 組合長は、毎年、各実施機関における公文書の開示等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
2 前項の公表に当たっては、あらかじめ審査会に対し、前項の実施状況を報告しなくてはならない。

(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、組合長が定める。

附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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