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春日大野城衛生施設組合職員の所有する自動車の公務使用に関する規則

昭和58年4月1日
規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、公務能率の向上を図るため春日大野城衛生施設組合職員(臨時職員を除く。)の所有する自動車(以下「私有車」という。)を公務上使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(協定)
第2条 私有車を公務に使用しようとする職員は、事前に組合長と私有車の公務使用に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

(協定締結基準)
第3条 協定の対象となる私有車は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 職員の所有する自動車であること。ただし、長期借用の他人の自動車については、組合長が認めた場合に限る。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の定期点検整備及び同法第58条第1項の自動車の検査(車検)がなされている自動車であること。
(3) 次の自動車保険(任意保険)契約が締結されていること。
ア 対人賠償保険 5,000万円以上
イ 対物賠償保険 200万円以上
(4) 長期借用の他人の自動車については、これを使用する者に前号の保険の適用があること。

(協定手続)
第4条 第2条の協定は、私有車の公務使用に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)を作成し事務局長を経由してこれを行わなければならない。この場合において、当該私有車が前条の基準を満たしていることを証明する書類の検閲を受けなければならない。
2 組合長は、提出された協定書の私有車が前条の基準を満たし、協定締結に支障がないと認めるときには、協定を締結し、協定車両台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
3 組合長は、協定書の写しを第8条第1項に規定する協定車両管理者に送付する。
4 締結された協定書及び協定車両台帳は、事務局において保存する。

(協定期限)
第5条 協定の期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとする。

(車種の変更等)
第6条 車種の変更については新規に協定を締結するものとし、その他の変更については、その旨を事務局長に報告するものとする。
2 前項の手続については、第4条の規定を準用する。

(協定車両管理者及び協定車両管理補助者)
第7条 組合長は、協定を締結した私有車(以下「協定車両」という。)の安全かつ円滑な運行等を図るため、協定車両管理者を設置するものとする。

(協定車両管理者)
第8条 事務局長を協定車両管理者とする。
2 協定車両管理者は、組合の協定車両が第3条に定める基準に合致しているかどうかの点検及び運行状況等を把握するとともに第4条第3項の協定書の写しを保管しておかなければならない。

(協定車両管理補助者)
第9条 事務局長を補佐する者のうちから1人を協定車両管理補助者とする。
2 協定車両管理補助者は、協定車両管理者を補佐し、協定車両管理者が事故若しくは欠けたとき、又は不在のときその職務を、代行するものとする。

(私有車の公務使用)
第10条 協定車両の使用は、協定締結職員が公務による出張をする際、協定車両管理者の許可(協定車両管理者が協定車両を使用する場合は、春日大野城衛生施設組合事務決裁規程(昭和58年規程第2号)による。)を得て、協定車両公務使用要領(別紙)により行うものとする。
2 協定未締結私有車の公務使用は、禁止する。

(協定車両の公務使用許可基準)
第11条 協定車両による出張は、次の各号に定める要件を備えておかなければならない。
(1) 当該出張に公用車を使用できないこと。
(2) 通常の交通機関を使用した場合公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(4) 職員本人がその私有車を運転すること。

(車賃)
第12条 協定車両を公務に使用した場合は車賃を支払うものとする。ただし、自動車保険料及び通常の消耗費は職員の負担とする。
2 車賃は、別表第1のとおりとする。
3 車賃は、毎月末で集計し、翌月の旅費支払日に支払うものとする。

(事故等による損害賠償及び損傷)
第13条 協定車両の事故等による損害賠償の取扱いについては、大野城市職員の所有する自動車の公務使用に関する規則(昭和51年大野城市規則第17号)に準ずる。
2 職員の故意又は重大な過失による協定車両の損傷については、その修理等は職員本人の負担とする。
3 協定車両を公務使用中損傷した場合の処置については、第15条第3項の規定を準用する。

(協定車両を公務に使用する場合の義務)
第14条 職員は、協定車両を公務に使用する場合は、必ず仕業点検を行い、安全な運行ができることを確認しなければならない。
2 職員は、協定車両を公務に使用する場合は、交通法令を遵守するとともに公務員としての自覚と責任を持ち、常に人命尊重を旨とし、安全運転に努めなければならない。

(交通事故の場合の処置)
第15条 職員は、交通事故が起きたときは道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定による負傷者の救護、所轄警察署(派出所、駐在所又は、現場警察官を含む。)への報告、その他応急措置を行うとともに、協定車両管理者に連絡しなければならない。
2 協定車両管理者は、前項の連絡を受けたときは直ちに事故現場に急行する等により、事故状況及び被害状況を確認するとともに、応急措置を講じなければならない。
3 事故を起こした職員は、遅滞なく協定車両事故報告書(様式第3号)を作成し、事務局長を経由して組合長に提出しなければならない。

(示談)
第16条 交通事故に係る示談については、事故をおこした職員が協定車両管理者と連絡を密にして交渉にあたりこれを成立させなければならない。
2 示談は、組合長決裁により行うものとする。

(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、私有車を公務に使用することに関し必要な事項は組合長が別に定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

別紙

協定車両公務使用要領

(1) 協定車両を使用して出張する場合は、出張命令簿の「利用交通機関等」欄の「協定車両」に○印し、協定車両車賃請求書兼領収書(様式第4号)の該当欄に記入し許可を得ること。
(2) 協定車両に同乗し出張する場合は、出張命令簿の「利用交通機関等」欄の「協定車両同乗」に○印をする。

別表1

車賃
1キロメートルあたり 23円

備考

○出張で、1日数回協定車両を公務に使用した場合の車賃は、それらの合計距離により算出する。

様式第1号

私有車の公務使用に関する協定書
  1. 春日大野城衛生施設組合長(以下「甲」という。)と春日大野城衛生施設組合職員(以下「乙」という。)は乙の私有車(右記)を公務遂行に使用するため「春日大野城衛生施設組合職員の所有する自動車の公務使用に関する規則」(以下「規則」という。)に基づきこの協定を結ぶものとする。
  2. 本協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、規則第3条に規定する基準を満たさなくなったときは、当該基準を満たさなくなった時までとする。
  3. その他協定及び規則に定めがない場合は、甲・乙協議のうえ決定する。

   年   月   日

甲  春日大野城衛生施設組合長 印

乙  氏名                印

協定の対象となる私有車登録番号 
所有者氏名
車名
排気量
プレートナンバー
車検実施日            年     月     日
次回実施日            年     月     日以内
定期点検実施日            年     月     日       
次回実施日            年     月     日以内
任意保険会社名
契約金額 対人          対物           車両           ※
          万円          万円             万円
契約期間            年     月     日     時から
            年     月     日     時まで
備考

※ 車両保険は加入者のみ記入してください。

様式第2号

協定車両台帳
登録
番号
氏 名車名・排気量プレートナンバー備考

(註) 登録記号:A普通自動車 B軽自動車 Cその他

様式第3号

協定車両事故報告書
事故
年月日
事故発生
場所
用務
事故発生の概要
被害状況

 上記のとおり事故が発生したので報告します。

      年   月   日

 春日大野城衛生施設組合長
                  様

 登録番号                 運転者氏名                 印

協定車両管理者
の意見及び解決
(示談)方針

※ 添付書類  1 事故写真  2 協定車両及び相手車の修理見積書

1 事故現場見取図(略図)

方位記号


様式第4号










事務局長
   年   月   日
協定車両車賃請求書兼領収書
春日大野城衛生施組合会計管理者  様
左記金額のとおり車賃として受領しました。
¥           _(   年   月分)登録番号              _氏名              
協定車両
管理者
月 日出張目的出張地

km
金額協定車両
管理者
月 日出張目的出張地

Km
金額

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