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春日大野城衛生施設組合決裁規程

昭和58年4月1日
規程第2号

改正 平成7年2月1日規程第1号
平成13年11月6日告示第85号
平成26年3月31日規程第1号
平成28年3月30日規程第1号
平成30年2月21日規程第1号
令和2年3月24日規程第1号

(目的)
第1条 この規程は、春日大野城衛生施設組合の事務の合理的かつ能率的な処理を図るため、決裁の区分及び手続きに関し必要な事項を定める。

(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 決裁 組合長又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 組合長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定をすることをいう。
(3) 代決 組合長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(組合長の決裁事項)
第3条 組合長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(参与、事務局長の専決事項)
第4条 参与、事務局長の専決事項は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(代決及び後閲)
第5条 代決は次の各号の区分に限りこれを行うことができるものとする。
(1) 組合長の決裁事項について組合長が不在のときは、副組合長が代決する。
(2) 参与の専決事項について参与が不在のときは、事務局長が代決する。
(3) 事務局長の専決事項について事務局長が不在のときは、局長補佐又は係長が代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)
第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項があっても、特に重要又は異例と認められるものについては、組合長の決裁をうけなければならない。

(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成13年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。

附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

組合長の決裁を要する事項

(1) 組合行政の総合企画及び運営に関する方針の決定に関すること。
(2) 事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。
(3) 議会の招集に関すること。
(4) 条例案、予算案その他議案の決定に関すること。
(5) 規程、規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。
(7) 参与の県外出張を命令し、その復命を受理すること。
(8) 重要な告示に関すること。
(9) 重要な契約を締結すること。
(10) 訴訟、調停、審査請求、和解に関すること。
(11) 予算を編成すること。
(12) 決算を調製すること。
(13) 許可、認可を申請すること。
(14) 専決処分を行うこと。

別表第2(第4条関係)

参与専決事項

(1) 事務局長の旅行命令及び休暇の承認に関すること。
(2) 事務局長の事務引継報告の承認に関すること。
(3) 予備費の充用に関すること。

事務局長専決事項

(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知申請、届出、照合、回答及び報告に関すること。
(2) 統計事務に関すること。
(3) 関係台帳の調整及び備付に関すること。
(4) 歳出予算内の流用に関すること。
(5) 時間外勤務命令に関すること。
(6) 職員の旅行命令に関すること。
(7) 特殊勤務手当の実績の確認に関すること。
(8) 所管に属する軽易な広報宣伝に関すること。
(9) 日報、月報、事務日誌等の査閲に関すること。
(10) 定例的な職員の給与の支給に関すること。
(11) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。
(12) 公印の管守及び使用に関すること。
(13) 法規図書及び重要文書の整理保存に関すること。
(14) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(15) 職員の共済に関すること。
(16) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届の受理に関すること。
(17) 人事の記録に関すること。
(18) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

別表第3(第4条関係)

財務に関する専決事項
節名支出負担行為
参与 事務局長
1 報酬 全額
2 給料全額
3 職員手当等全額
4 共済費全額
5 災害補償費全額
6 恩給及び退職年金全額
7 報償費全額
8 旅費全額
9 交際費全額
10 需用費食糧費20万円を超える金額20万円以下
その他全額
11 役務費入札又は随意契約によるもの2,000万円以下500万円以下
通信運搬費全額
12 委託料通常の委託業務 2,000万円以下500万円以下
工事委託業務入札又は随意契約によるもの3,000万円以下1,000万円以下
13 使用料及び賃借料 2,000万円以下 500万円以下
14 工事請負費入札によるもの1億5,000万円未満5,000万円以下
随意契約によるもの 3,000万円以下 1,000万円以下
15 原材料費全額
16 公有財産購入費2,000万円未満1,000万円以下
17 備品購入費 2,000万円以下 500万円以下
18 負担金、補助及び交付金100万円以下50万円以下
19 扶助費 全額
20 貸付金全額
21 補償、補填及び賠償金 補償費 5,000万円以下 3,000万円以下
その他
22 償還金、利子及び割引料全額
23 投資及び出資金 全額
24 積立金全額
25 寄付金
26 公課費全額
27 繰出金全額

備考

  1. 上記の表中の規定にかかわらず、支出負担行為について、起案文書等で事前に参与以上の決裁権限を有する者から決裁を受けたときは、直ちに支出負担行為決議書を作成するものとし、その全額を事務局長が専決できるものとする。
  2. 支出命令は、各節とも全額事務局長専決とする。
  3. 調定決議は、全額事務局長専決とする。
  4. 戻入、科目更正及び精算は、全て事務局長専決とする。
  5. 支出負担行為の変更(取消しを含む。)については、変更前又は変更後のいずれか高いほうの金額に対応する決裁権者の決裁を受けなければならない。
  6. 上記の表中の金額は、1件当たりの契約金額又は支払金額とする。
  7. 上記の表中「随意契約」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定するものをいい、執行伺、随意契約見積業者の決定、随意契約伺、予定価格の決定、随意契約業者の決定、契約及び検査報告に関する決裁事項を含むものとする。
  8. 入札及び前項の随意契約において、次に掲げる事項は、事務局長が行うものとする。
    (1)予定価格の決定
    (2)見積書の開封
  9. 21節の補償費は、工事に伴う物件の移設及び井戸枯れ等で賠償でないものをいう。
  10. 事業間、細節間の歳出予算流用は、その全額を事務局長が専決できるものとする。

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