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春日大野城衛生施設組合事務局処務規程

昭和58年4月1日
規程第1号

改正 昭和62年4月1日規程第1号
平成6年12月9日規程第1号
平成19年3月28日規程第1号

(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、春日大野城衛生施設組合(以下「組合」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)
第2条 組合に事務局を置く。

(職の設置)
第3条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 局長補佐
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主任主事(事務主任)、主任技師(技術主任)
(6) 主事、技師

(所握事務)
第4条 事務局の所管する事務は、次のとおりとする。
(1) 不燃性ごみ、不燃性粗大ごみ及び資源化ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(2) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 最終処分場施設の設置、管理及び運営に関すること。
(4) 緑地保全に関すること。
(5) 組合の議会及び監査事務に関すること。
(6) 条例、規則、規程の改廃、制定等に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 庶務及び財務会計に関すること。
(9) 予算及び決算に関すること。
(10) 人事、給与に関すること。
(11) その他組合の権限に属する事務に関すること。
(12) 春日市、大野城市の所管部局との連絡調整に関すること。

(職務)
第5条 事務局長は、組合長の命を受け事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。
3 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(幹事会)
第6条 組合事務の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、構成団体の副市長及び関係部長並びに課長をもってこれに充てる。
3 幹事会は、組合の議会に付議すべき事件をあらかじめ審議するため又は事務の連絡調整の必要が生じたとき、組合長がこれを招集する。

(委任規定)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

附則
この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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