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春日大野城衛生施設組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成13年12月27日
規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞の手続(第3条−第15条)

第3章 弁明の機会の付与の手続(第16条−第18条)

附則


第1章 総則

(趣旨)
第1条 行政庁が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに春日大野城衛生施設組合行政手続条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

第2章 聴聞の手続

(聴聞の主宰)
第3条 聴聞は、事務局長又はその指名する職員が主宰する。
2 参与は、事務局長が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当する場合は、他の職員を指名し、聴聞を主宰させなければならない。

(聴聞手続該当事案の通知)
第4条 行政庁は、法第13条第1項第1号又は条例第13条第1項第1号の規定により聴聞の手続を執る場合は、あらかじめ、事務局長に対し、不利益処分の名あて人となるべき者の氏名又は名称、予定される不利益処分の内容等を通知しなければならない。

(聴聞の通知)
第5条 行政庁は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知については、聴聞の期日の1週間前までに行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)
第6条 当事者は、行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知をした場合(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、正当な理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の4日前までに聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(代理人の資格の証明の手続)
第7条 当事者は、法第16条第3項又は条例第16条第3項の規定による代理人の資格の証明については、代理人の氏名及び住所、当該当事者との関係並びに当該当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出して行うものとする。
2 前項の規定は、参加人が代理人を選任する場合について準用する。

(関係人の参加の手続)
第8条 聴聞に関する手続に参加しようとする関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による参加の許可の申請については、主宰者に対し、聴聞の期目の4日前までに、当該関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出して行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、当該関係人に対し、その旨を通知するものとする。
3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により関係人の参加を求める場合は、その理由、聴聞の期日及び場所並びに聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を明らかにした書面により通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)
第9条 当事者等は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、行政庁に対し、当該当事者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料を特定する事項を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、当事者等は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めについては、口頭により行うことができる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該当事者等に対し、閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に対し、これを通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)
第10条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、主宰者に対し、聴聞の期日の前日までに、補佐人の氏名及び住所、当該当事者又は参加人との関係、補佐する事項並びに補佐人を必要とする理由を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、当事者又は参加人が法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、当該当事者又は参加人に対し、その旨を通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない場合は、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
3 主宰者は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理が公開により行われる場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開により行う場合は、不利益処分の根拠となる法令の条項、聴聞の期日及び場所並びに傍聴の方法を組合構成市の広報により公示するとともに、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 行政庁は、前項の規定により公示した事項を変更したときは、前項の規定の例により、これを公示及び通知するものとする。

(陳述書の提出方法)
第13条 当事者又は参加人は、法第21条第項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出については、当該当事者又は参加人の氏名及び住所、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面を提出して行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)
第14条 主宰者は、法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書(以下「調書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、これに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所並びに公開又は非公開の別
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人又は補佐人(以下この条において「聴聞関係者」という。)の住所及び氏名並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の住所及び氏名並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞を続行する場合は、次回の聴聞の期日及び場所並びに公開又は非公開の別
(7) 不利益処分の原因となる事実
(8) 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述の要旨(聴聞の期日に審理が行われなかった場合は、その旨)
(9) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により陳述書が提出された場合は、陳述書における意見陳述の要旨
(10) 証拠書類等が提出された場合は、その標目
(11) その他参考となるべき事項
2 主宰者が陳述の要旨を記録させた職員(以下「記録者」という。)は、その旨を調書に記録し、記名押印しなければならない。
3 主宰者は、聴聞関係者及び行政庁の職員に対し、聴聞の期日において、第1項第8号に規定する陳述の要旨が当該聴聞の審理における発言内容と相違ないことを確認し、調書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記録者は、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、その旨及びその理由を調書に記録しなければならない。
4 主宰者は、調書に、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
5 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、これに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者名
(3) 聴聞の経過
(4) 主宰者の意見
(5) 事案の概要
イ 要旨
ロ 争いのない事実
ハ 争点
二 情状等に関する陳述
(6) 争点及び情状等に対する判断

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、聴聞の終結前にあっては主宰者に対し、聴聞の終結後にあっては行政庁に対し、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする調書又は報告書を特定する事項を記載した書面を提出して行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、調書又は報告書を閲覧させる場合は、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該当事者又は参加人に対し、閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与の手続

(弁明の機会の付与の通知)
第16条 行政庁は、法第30条又は条例第28条に規定する弁明の機会の付与の通知については、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会を付与する場合は、当該日時)の1週間前までに行わなければならない。

(口頭による弁明の記録)
第17条 行政庁は、口頭による弁明の機会を付与しようとする場合は、当該行政庁の職員を指名し、弁明を録取させなければならない。
2 弁明を録取した職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 当事者又は代理人の住所及び氏名
(3) 弁明の日時及び場所
(4) 不利益処分の原因となる事実
(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨(弁明がなされなかった場合は、その旨)
(6) 証拠書類等が提出された場合は、その標目
3 弁明録取者は、当事者又は代理人に対し、弁明の日時において、前項第5号に規定する弁明の要旨が当該弁明の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、記録に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、弁明録取者は、その旨及びその理由を記録に記載しなければならない。
4 弁明録取者は、記録に、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(準用規定)
第18条 第7条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第7条中「法第16条第3項又は条例第16条第3項」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明の機会の付与」と、第13条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明の機会の付与」と読み替えるものとする。
2 第6条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第6条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により聴聞の通知をした場合(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」とあるのは「法第30条又は条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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