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春日大野城衛生施設組合議会委員会条例

平成13年6月5日
条例第4号

改正 平成19年3月28日条例第4号
平成24年12月28日条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条の規定により、春日大野城衛生施設組合議会の議会運営委員会及び特別委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会運営委員会の設置)
第2条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員の定数は、3人とする。
3 議会運営委員は、議員の任期中在任する。

(特別委員会の設置)
第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)
第4条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

(委員長及び副委員長)
第5条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第6条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)
第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)
第10条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)
第17条 委員会は、審査又は調査のため、組合長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員及びその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において、法、春日大野城衛生施設組合会議規則(平成13年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)
第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)
第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)
第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)
第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)
第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)
第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)
第25条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議規則の規定に準じた記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。

(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

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