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春日大野城衛生施設組合公告式規則

平成26年3月31日
規則第1号

(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する組合長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公布)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。
2 告示は、春日大野城一般廃棄物処理施設正門前の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

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