トップ > 例規集(目次) > 第1編 総規/春日大野城衛生施設組合公告式条例


春日大野城衛生施設組合公告式条例

昭和58年4月1日
条例第1号

改正 昭和63年4月1日条例第1号
平成17年12月28日条例第4号
平成25年12月25日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、春日大野城一般廃棄物処理施設正門前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「組合長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

トップ > 例規集(目次) > 第1編 総規/春日大野城衛生施設組合公告式条例

Valid HTML 4.01 Transitional 正当なCSSです!