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春日大野城衛生施設組合の執務時間を定める規則

平成4年8月19日
規則第2号

改正 平成26年10月1日規則第11号

春日大野城衛生施設組合の執務時間は、春日大野城衛生施設組合の休日を定める条例(平成4年条例第5号)で定める春日大野城衛生施設組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

附則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成26年規則第11号)
この条例は、公布の日から施行する。

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