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春日大野城衛生施設組合規約

昭和58年4月1日
県指令58地行第1号

改正 昭和60年9月9日県指令60地行第178号
昭和63年4月1日県指令62地行第520号
平成5年3月4日県指令4地行第414号
平成11年4月1日県指令地行第482号
平成19年1月24日県指令18地行第5369号
平成22年9月30日福岡県知事届出

第1章 総則

(組合の名称)
第1条 この組合は、春日大野城衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、春日市及び大野城市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(2) 不燃性粗大ごみ、不燃性ごみ及び資源ごみの処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(3) 前各号の施設の設置に伴う緑地保全に関する事務

(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県春日市春日公園6丁目2番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)
第5条 組合の議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は6人とし、関係市議会の正副議長及び所管常任委員長をもって充てる。

(議員の任期等)
第6条 議員の任期は、関係市議会の正副議長及び所管常任委員長としての任期による。
2 関係市は、議員が欠けたときは速やかにこれを補充しなければならない。

(議長及び副議長)
第7条 議会は、議員の中から議長及び副議長それぞれ1人を互選する。
2 議長及び副議長の任期は、議員としての任期による。
3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)
第8条 組合に組合長及び副組合長それぞれ1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、関係市長の互選による。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長に事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長が組合長の職務を行う。

(会計管理者)
第8条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(参与)
第9条 組合に参与を置く。
2 参与は、関係市の副市長をもって充てる。
3 参与は、組合長の職務の執行を補佐する。

(職員)
第10条 組合に職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 職員の定数、給与、勤務時間その他の必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、議員及び識見を有する者の中からそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とし、議員の中から選任された者にあっては、議員としての任期による。
4 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市の分賦金
(2) 国及び県の補助金
(3) 地方債
(4) その他

(分賦金)
第13条 第12条第1号に規定する関係市の負担する分賦金の額は、次の各号に定める割合で算出した額とする。
(1) 経常経費 人口割 5割  搬入量割 5割
(2) 土地購入経費 均等割
(3) その他の経費 均等割 4割  人口割 6割
2 前項の規定による人口割の算出基準となる人口については前年度9月末日現在の住民基本台帳登録人口によるものとし、搬入量割の算出基準となる搬入量については前々年度の総搬入量の実績によるものとする。

第5章 雑則

(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、組合の事務の執行に関し必要な事項は、別に組合長が定める。

附則
この規約は、福岡県知事の許可のあった日(昭和58年4月1日)から施行する。

附則(昭和60年県指令60地行第178号)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日(昭和60年9月9日)から施行する。

附則(昭和63年県指令62地行第520号)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日(昭和63年4月1日)から施行する。

(分賦金の特例)
2 昭和63年度の分賦金については、改正後の春日大野城衛生施設組合規約第13条の規定により算出された額に土地購入経費調整金として、春日市においては483,290円を減じた額、大野城市においては483,290円を加えた額を負担するものとする。

附則(平成5年県指令4地行第414号)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年県指令地行第482号)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成19年県指令18地第5369号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月30日届出)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。

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