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特定の随意契約の公表

春日大野城衛生施設組合財務規則(平成26年規則第4号)が例とする大野城市財務規則(昭和53年規則第3号)第99条の3の規定に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約について、以下のとおり公表いたします。


締結状況

No. 契約件名 契約内容 契約締結日 契約の相手方 契約金額 契約の相手方とした理由

1

春日大野城リサイクルプラザ再生工房業務

  • 廃自転車の補修
  • リユース可能な廃棄物の洗浄
  • リサイクル展示会業務

令和2年2月26日

公益社団法人春日市シルバー人材センター

1人1日当たり単価6,894円(年間見込額1,716,606円)
本相手方は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当し、本委任業務は軽易な内容で高齢者に適した業務であることから、高齢者の希望に応じた臨時的及び短期的な雇用の場の確保対策として、本組合が準拠する大野城市財務規則第99の3の手続を行い、契約の相手方とした。

2

春日大野城リサイクルプラザ再生工房業務

  • 廃自転車の補修
  • リユース可能な廃棄物の洗浄
  • リサイクル展示会業務

令和2年2月26日

公益社団法人大野城市シルバー人材センター 1人1日当たり単価6,894円(年間見込額1,716,606円) 本相手方は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当し、本委任業務は軽易な内容で高齢者に適した業務であることから、高齢者の希望に応じた臨時的及び短期的な雇用の場の確保対策として、本組合が準拠する大野城市財務規則第99の3の手続を行い、契約の相手方とした。

3

春日大野城リサイクルプラザ雑鉄等選別処理業務

  • ベッド、ソファー等の解体
  • 電子機器の解体
  • 電化製品のコード当の切除
令和2年2月26日
公益社団法人春日市シルバー人材センター 1人1日当たり単価7,572円(年間見込額2,120,160円) 本相手方は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当し、本委任業務は軽易な内容で高齢者に適した業務であることから、高齢者の希望に応じた臨時的及び短期的な雇用の場の確保対策として、本組合が準拠する大野城市財務規則第99の3の手続を行い、契約の相手方とした。

4

春日大野城リサイクルプラザ雑鉄等選別処理業務

  • ベッド、ソファー等の解体
  • 電子機器の解体
  • 電化製品のコード当の切除
令和2年2月26日

公益社団法人大野城市シルバー人材センター

1人1日当たり単価7,572円(年間見込額2,120,160円) 本相手方は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当し、本委任業務は軽易な内容で高齢者に適した業務であることから、高齢者の希望に応じた臨時的及び短期的な雇用の場の確保対策として、本組合が準拠する大野城市財務規則第99の3の手続を行い、契約の相手方とした。


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