平成22年1月7日
著作権法改正の施行について
平成22年1月1日より、著作権法の改正が施行されました
平成22年1月1日より、著作権法改正の施行が行われ、
「著作権を侵害した配信だと知りながら、権利者に無断で音楽や映像をダウンロードすること」は、個人的に楽しむ目的であっても、違法(権利侵害)行為
となります。
違反した人に対する罰則は設けられていませんが、ダウンロード行為について、明らかに違法配信であると知って行っていたり、それを誇示していたりするような悪質な場合は、著作権などをもつ人が権利侵害として民事訴訟を起こすことができるようになります。
著作権管理団体等から、ユーザによるP2Pソフトウェアなどによる著作権侵害行為の報告及び対処要請を多数受けております。音楽・映像・プログラム等をダウンロードする際には、再度著作権にご注意の上、ご利用下さいますようお願いいたします。
また、著作権の侵害行為は、当社「インターネットサービス契約約款」においても禁止されており、場合によってはご契約の解除等も考えられます。
改正著作権法についての詳細は、下記サイトをご参照下さい。
政府インターネットテレビ
◆「違法?合法?ダウンロードにご注意!?著作権法改正」
◆著作権侵害のインターネット配信に注意! 音楽や映像の「著作権」を守りましょう